○東彼杵町道路条例
昭和35年5月15日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 費用の負担(第8条―第10条)
第3章 構造の基準(第11条)
第4章 町道の占用(第12条―第14条)
第5章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
第1条 この条例は、本町の産業、経済、文化、交通の発展向上を期するため、公益上特に必要と認める町道を認定し併せて之が維持及び管理等に関する事項を規定する。
第2条 この条例に基づいて認定する町道は次に掲げるものとし、路面、法面、橋梁、暗渠、歩道、附帯施設等町道と一体を為す施設は之を包含するものとする。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他の町道
第3条 この条例で町道とは産業、経済、文化、教育の発展と民生の安定、地域開発その他行政的に重要と認められる一般交通の用に供する道路をいう。
2 路線の格付は国が示す基準に基き町長が定める。
第4条 削除
第5条 この条例により認定した町道は町長が管理し、各路線の関係受益者の代表はその路線の存する区長とする。
第6条 町道の関係受益者は町長の承認を受けて町道の工事又は維持を行うことができる。
第7条 この条例に基づく町道の路線の認定は町長が道路法第8条(以下「法」という。)の規定に基き議会の議決を得て公示しなければならない。
2 町長は町道の路線を認定した場合は法第18条の規定に基づき道路の区域を決定し、公示しなければならない。
供用の開始をする場合も同様とする。
3 路線の廃止又は変更をする場合も前各項と同様とする。
第2章 費用の負担
第8条 第2条で定める町道の工事に要する費用に充てる為東彼杵町道路工事費分担金の賦課徴収に関する条例に基き著しく利益を受ける者より分担金を徴収する。
2 用地費は国又は県の定める「公共用地の取得に伴う損失補償基準」等に準じ町長が別に定める。
第9条及び第10条 削除
第3章 構造の基準
第11条 町道の構造は地形、地質其のその状況に適合する技術的に安全なものでなければならない。
第4章 町道の占用
第12条 町道を占用せんとするものは、町長の許可を受けなければならない。
第13条 町長は、前条第2項の申請に対して妥当と認めるものについて許可し、東彼杵町道路占用料徴収規則に基き占用料を徴収する。
第14条 町長は、次に掲げる場合一定区間を明示し、一定期間町道の通行を禁止し又は制限することができる。
(1) 町道の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認める場合
(2) 町道の修繕又は改良等のため工事を施行する場合
(3) その他町民の安全を期するため、又は公共のために特に必要と思われる場合
第5章 雑則
第15条 何人も町道に次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土、石、竹木等を堆積し、交通を阻害すること。
2 第7条第2項の規定に基づき道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は何人も町長が当該区域内にある土地について権限を取得する前においても町長の許可を受けなければ当該土地の形質を変更し工作物を新築し改築し増築し若しくは大修繕し又は物件を附加増置してはならない。
第16条 町長は、町道又は橋梁についてその安全度を越えると思われる重量物等を運搬せんとするものに対し、之が通行を禁止し又は制限を命ずることができる。
第18条 この条例に規定されない事項については全て道路法の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和35年9月15日から施行する。
附則(昭和39年6月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(支払額等の内払)
2 改正前の規定に基づいて町が支払又は受益者が負担した額は、改正後の規定の内払とみなし、精算による支払方法等はなお従前の例による。
附則(昭和50年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条第1項の規定は昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第10号)
この条例は、昭和60年7月1日より施行する。
附則(平成25年3月27日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第15号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。