○東彼杵町道路工事費分担金の賦課徴収に関する条例

昭和46年9月25日

条例第19号

第1条 この条例は、町道の新設、改良、舗装に要する工事費に係る著しく利益を受ける者の分担金の賦課徴収に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 分担金は前条の工事に要する経費の中舗装工事は土工費に相当する額

2 町長は、前項の基準により課するときは関係受益者の負担が著しく過重又は均衡を失すると認めた場合は前項の基準に従わないで決めることができる。

3 公共土木災害復旧事業国庫負担法その他の規定により補助を受けるものについては本条を適用しない。

第3条 前条の分担額は工事竣工検査合格後町長が査定の上これを決定する。

第4条 町長は、法令及び町道路条例に違反して道路の使用に因り著しく町道を損壊せしめたものがある場合、之が復旧に要する費用の一部又は全部を関係者に負担させることができる。

第5条 分担金は納入通知書により所定の期日までに納付しなけれげならない。

第6条 前条の納額通知を受けたもので異議があるときは、通知を受けた日から3月以内に町長に審査請求することができる。

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和50年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東彼杵町道路工事費分担金の賦課徴収に関する条例

昭和46年9月25日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和46年9月25日 条例第19号
昭和50年3月27日 条例第13号
昭和52年3月25日 条例第6号
昭和53年3月14日 条例第6号
平成28年3月17日 条例第8号