○東彼杵町道路占用料徴収規則

昭和60年6月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町道路条例第14条の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、道路法施行令丙地を使用する。

(1) 年を単位として定める占用料の場合において、1年に満たない道路の占用に対する占用料の額は、許可の日から占用期間満了の日までの占用につき月割計算の方法により算定し、一月に満たない道路の占用に対する占用料の額は、一月の占用料とする。

(2) 占用料の額の算定の基礎となる占用面積が1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに、長さが1メートルに満たない端数は1メートルに、それぞれ切り上げて算定するものとする。

(3) 占用料の総額が、100円に満たないときは、100円に切り上げる。

(占用料の免減)

第3条 次の各号に該当する場合において、町長は占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び公共団体が公共の用に供する事業及び公共団体が公共の用に供する目的をもって工事を施工するとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(4) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱

(6) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(7) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各引込電線

(8) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 公共的団体が設ける水管及び下水道管

(10) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設

(11) カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく交通安全、公衆の利便に著しく寄与する物件

(12) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。

(13) 道路に出入りする幅3メートル以下の通路

(14) 雨水又は汚水をみぞ等に排せつするために必要な公共的排水管の埋設

(15) バス停留所標識及びバス待合所

(16) テレビ難視聴地区において、公共的団体が設置するテレビ共同視聴のための電柱及び架空線

(17) 前各号のほか公共的なもので、町長において特に必要があると認めたとき。

(占用の徴収方法)

第4条 占用料は、町長の発する納入通知書によって納入しなければならない。ただし、次に掲げる1号の場合にあっては、1年分ずつ分割し2号の場合にあっては、2回に分割して納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたる場合

(2) 占用料が特に多額であること。又はその他、特別の事由により一時に全額の納付が困難である場合

(3) 既に納付した占用料は還付しない。ただし、町の都合により占用を取り消された場合又は、天災その他やむを得ない理由で占用できなくなった場合は、この限りでない。

(4) 3項の規定により還付する占用料は、月を単位として定めたものにあっては、その発生した日の翌月、年を単位として定めたものにあっては、事実発生の月の翌月以降の分とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日より施行する。

(経過措置)

2 日本電信電話株式会社に係る物件で、昭和60年4月1日において現に存するものの占用料の額について昭和60年度は、規則に定める額の50%とし、昭和61年度から昭和64年度までについては、各年度ごとに順次逓増させる。

3 昭和60年4月1日において、現に存するものの昭和60年度の占用料の額は、月割にて算出し定める。

(平成10年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町道路占用料徴収規則

昭和60年6月29日 規則第3号

(平成10年1月9日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和60年6月29日 規則第3号
平成10年1月9日 規則第1号