○東彼杵町農業委員会の農地利用最適化推進員の選任に関する規則
平成28年1月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町(以下「町」という。)及び東彼杵町農業委員会(以下「委員会」という。)が東彼杵町農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任による推薦及び募集の手続等について、農業委員会等に関する法令(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員会の推進委員は、法第19条及び条例第3条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。また、推進委員を推薦及び応募するときは、委員会が定めた地区を指定しなければならない。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 一般募集
2 前項の地区は次のとおりとする。
地区番号 | その地区の地域(行政区)名 |
1 | 小音琴・大音琴・浦・口木田 |
2 | 蔵本・金谷・本町・下三根 |
3 | 東町・橋ノ詰・赤木・上杉 |
4 | 山田・樋口・川内・飯盛 |
5 | 法音寺・菅無田・坂本 |
6 | 中尾・太ノ原・太ノ浦 |
7 | 八反田・東宿・西宿 |
8 | 瀬戸・駄地 |
9 | 平似田・木場 |
10 | 中岳・遠目・蕪 |
11 | 里・一ツ石 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員会の推進委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町が設置する他の附属機関等の委員は兼務が禁止されていない者
(2) 町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 委員会の推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦に当たっては、当該農業者等の代表が文書をもって推薦するものとする。また、団体からの推薦に当たっては、当該団体及び組織代表者の文書をもって推薦するものとする。
3 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする地区名
(2) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 委員会の推進委員の一般募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町ホームページ
(3) その他
2 一般募集に応募する者は、次の事項を記載するものとする。
(1) 応募をする地区名
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法、必要な事項を公表した上で、推薦及び募集の期間は、おおむね1月とし、町のホームページに、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦及び応募書面をもとに記載事項の住所以外の規定された事項とする。
(候補者の評価)
第7条 農業委員会は、第4条及び第5条の規定に基づく推薦及び一般募集に応じた推進委員の候補者について、その数が推進委員の定数を超えた場合やその他必要と認める場合には、東彼杵町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年1月14日告示第2号)に基づく東彼杵町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に推進委員の候補者についての評価の意見を求めることができる。
2 評価委員会は、農業委員会から前項に基づくその求めがあった場合には、その合議によって推進委員の候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告することとする。
(推進委員の選任)
第8条 農業委員会は、推進委員の選任に当たっては、評価委員会の意見を求めた場合にはその意見を尊重し、当該推進委員の候補者から推進委員を委嘱しなければならない。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。