○東彼杵町農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、東彼杵町農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東彼杵町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 東彼杵町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和34年条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東彼杵町農業委員会の選挙による委員の定数条例に基づく農業委員会の委員の定数については、平成28年6月14日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月10日条例第10号)

この条例は、令和4年6月14日から施行する。

東彼杵町農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月22日 条例第30号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/ 農業委員会
沿革情報
平成27年12月22日 条例第30号
令和4年3月10日 条例第10号