○東彼杵町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年1月14日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年規則第2号)第7条の規定に基づく東彼杵町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする
(1) 東彼杵町長(以下「町長」という。)の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定及び東彼杵町農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)に基づく、農業委員候補者の評価及び町長への意見報告
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査及び、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員6人を置く。
(1) 町議会産業建設文教常任委員長
(2) 長崎県県央振興局農林部大村東彼地域普及課長
(3) 東彼杵町副町長
(4) 区長会代表
(5) 農業委員経験者 2人
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。会長及び副会長は評価委員の互選による。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、必要の都度町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決定行為)
第7条 評価委員会の決定は、評価委員の過半数が出席し、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員会は公開しない。
2 評価委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。