○東彼杵町農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年1月14日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条の規定に基づき、農業委員の選任による推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条及び条例第2条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町が設置する他の附属機関等の委員は兼務が禁止されていない者
(2) 町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 委員会の委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する農業者からの推薦に当たっては、農業者等の2名以上が連名し、当該農業者の代表が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体及び組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 委員会の委員の一般募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町ホームページ
(3) その他
2 第2条第1項第3号に規定する一般募集に応募する者は、次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法、必要な事項を公表した上で、推薦及び募集の期間は、おおむね1月とし、町のホームページに、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦及び応募書面をもとに記載事項の住所以外の規定された事項とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づく推薦及び一般募集に応じた農業委員候補者(以下「委員候補者」という。)について、町長は東彼杵町農業委員候補者評価委員会設置要綱に基づく東彼杵町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価した上で、町長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定の上、当該委員候補者について、東彼杵町議会の同意を得た上で、委員を選任し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
2 町長は、委員の任命に当たっては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項に規定に基づき、委員のうち1名は農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。
(農業委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。