○東彼杵町上下水道事業長期継続契約締結事務取扱規程

平成28年1月16日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成24年東彼杵町条例第15号)及び東彼杵町上下水道事業会計規程(平成29年東彼杵町水道事業管理規程第3号)に定めるもののほか、長期継続契約の締結に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長期継続契約 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定に基づく契約をいう。

(2) 専決権者 東彼杵町上下水道事業事務専決規程(平成29年東彼杵町水道事業管理規程第16号。以下「専決規程」という。)に基づき、管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定をする者をいう。

(3) 長期継続契約の執行伺 長期継続契約を締結しようとする者が、当該契約に係る長期継続契約承認申請を受けた後、管理者又は専決権者に対して行う当該契約に係る実施方法等についての伺いをいう。

(事前の協議)

第3条 長期継続契約を締結しようとする者は、長期継続契約を締結しようとするときは、あらかじめ長期継続契約承認申請書(別記様式)により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)から承認を受けなければならない。

(専決等)

第4条 専決権者は、長期継続契約に係る事務の処理については、契約期間全体の契約総額又は執行見込額により、専決規程に基づく意思決定をしなければならない。

(執行伺)

第5条 長期継続契約の執行伺は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に留意して行わなければならない。

(1) 契約期間 法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(2) 予算額等 当該年度予算額及び契約期間全体にわたる執行予定額を併記すること。

(3) 予定価格 原則として、物品の借入れに関する契約については月額で、役務の提供に関する契約については年額で設定すること。

(入札等)

第6条 長期継続契約の執行に係る入札の公告又は指名競争入札参加者等への通知等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 契約期間 法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(2) 入札金額 物品の借入れに関する契約については月額で、役務の提供に関する契約について年額で記載させること。

(契約書)

第7条 長期継続契約の契約書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に留意して作成しなければならない。

(1) 契約期間 法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記して、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(2) 契約金額 原則として、物品の借入れに関する契約については月額で、役務の提供を受ける契約については年額で記載すること。

(3) 特約事項 次に掲げる特約事項を記載すること。

 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合は、この契約は解除する。

(入札保証金、契約保証金及び違約金)

第8条 長期継続契約に関する契約の事務に係る入札保証金、契約保証金及び違約金に関する法令等の規定の適用については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額によるものとする。

(1) 物品の借入れに関する契約 契約期間全体の契約総額又は執行予定額

(2) 役務の提供に関する契約 年額で算定した入札見積金額又は契約金額

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

東彼杵町上下水道事業長期継続契約締結事務取扱規程

平成28年1月16日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成28年1月16日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号