○東彼杵町上下水道事業事務専決規程

平成29年3月13日

企業管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、東彼杵町上下水道事業組織規程(平成29年水道事業管理規程第2号。以下「組織規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務部局の権限に属する事務の円滑、かつ、適正な執行を確保し責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定をすることをいう。

(専決の範囲)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は前例となるおそれがあるもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、上司において事実を了知しておく必要があると認められるもの

2 前項に規定する重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 上下水道事業の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 条例、規則及び水道事業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 職員の任免、懲戒、分限、服務、異動、賞罰その他人事に関すること。

(4) 職員の給与の決定に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 管理者の出席を要する行事又は会合に関すること。

(8) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。

(9) 重要な許可及び認可に関すること。

(10) 重要な告示、指令、通知、通達、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(11) 陳情、請願等の処理に関すること。

(12) 表彰及び儀式に関すること。

(13) 予算の編成方針及び決算の確定に関すること。

(14) 財産の取得又は処分に関すること。

(15) 広報活動に関すること。

(16) 公文書の公開の可否等の決定に関すること。

(17) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否等に関すること。

第3条の2 この規定に明記しない事項で簡易なものは、水道課長において処理することができる。

2 支出負担行為、支出命令、収入調定及び流用等の専決は、別表に定める区分に応じて行うものとする。

(専決事項)

第4条 水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の配布、発送、編集及び保存に関すること。

(3) 出勤簿に関すること。

(4) 庁用車両及び機器類の使用命令に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 休暇申請又は欠勤届等職員の服務上願及び届に関すること。

(7) 副申を要しない軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(8) 所属職員の事務分掌に関すること。

(9) 臨時職員の辞令伝達に関すること。

(10) 他官公署から回送する辞令書、証書、免許状及び履歴書等の伝達に関すること。

(11) 簡易な事例について照会し、回答し、各資料収集に関すること。

(12) 公簿の閲覧に関すること。

(13) 簡易な復命書の査閲に関すること。

(14) 定められた各種の台帳を整備(整備のための申請書、その他各種届出の受理を含む。)し保存すること。

(15) 公募等に基づく諸証明に関すること。

(16) 軽易な事件で町民を呼び出すことに関すこと。

(17) 直営事業等の労務者の雇用に関すること。

(18) 定例報告に関すること。

(19) 電子計算業務の端末機器データの取扱いに関すること。

(20) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(21) 物品の備品台帳への登載、所管換及び不用物品の処分に関すること。

(22) 水道及び下水道(以下「上下水道」という。)の通例的な維持管理に関すること。

(23) 水資源の開発等通例的な事務の執行に関すること。

(24) 工事の監督検査及び工事用資材の検査に関すること。

(25) 工事用資材の検収及び保管に関すること。

(26) 上下水道の諸調査及び報告に関すること。

(27) その他軽易な所掌事務に関すること。

(代決等)

第5条 前条に規定する専決事項について、水道課長が不在又は欠け、かつ、直ちに決定しなければ事務に著しい支障を生ずると認める場合は、その直近の上司が決裁し、又は代決することができる。

2 専決事項について上司から求められたときは、直ちに検閲を受け、説明をしなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日企業管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

収入関係

専決事項

水道課長

使用料・手数料以外の税外収入

使用料及び手数料

支出関係

専決事項

水道課長

報酬、給料、賞与引当金繰入額、手当、法定福利費、賃金、旅費、材料費、公課費、企業債利息、借入金利息

燃料費、光熱水費、動力費、通信運搬費、備消耗品費、修繕費、薬品費、委託料、賃借料、手数料、保険料、路面復旧費、研修費、印刷製本費、貸倒引当金繰入額、有形固定資産減価償却費、無形固定資産減価償却費、固定資産除却費、たな卸資産減耗費、材料売却原価、消費税及び地方消費税、その他雑支出、負担金、報償金、補償補填費、賠償金、固定資産購入費

300万円未満

受託工事費、工事請負費

1000万円未満

食糧費

10万円未満

過年度損益修正額、その他特別損失

(※全て管理者決裁を要する。)

流・充用等

専決事項

水道課長

予算流用に関すること

同一項内の予算の流用

同一目内の予算の流用

節内流用

予備費の充用

戻入・戻出

支出負担行為又は収入の決裁区分と同じ

科目更正

出張伺(命令)関係

専決事項

決裁区分

出張伺(命令)課長

管理者

出張伺(命令)課長補佐以下

水道課長

東彼杵町上下水道事業事務専決規程

平成29年3月13日 企業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年3月13日 企業管理規程第16号
令和元年9月12日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第8号
令和5年12月12日 企業管理規程第3号