○東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成24年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約であって、商習慣上1年を越える契約期間を設けることが一般的であると認められるもの
(2) 役務の提供を受ける契約であって、1年を越える期間継続して役務の提供を受ける必要があると認められる業務に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で町長(水道事業及び下水道事業に係る契約については、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長)が特に認めるもの
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。