○東彼杵町上下水道事業職員の旅費に関する規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する上下水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 上下水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、職員等の旅費に関する条例(昭和35年東彼杵町条例第12号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(平成16年東彼杵町規則第15号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町上下水道事業職員の旅費に関する規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第13号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号