○職員等の旅費の支給に関する規則
平成16年3月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 バス又は電車路線により定められた路程。ただし、バス又は電車路線がない場合は、郵便事業株式会社の調に係る郵政路線図に掲げる路程
(陸路旅行の乗り継ぎ)
第3条 陸路の乗り継ぎの場合は、降車地点から目的地又は乗り継ぎ地点までおおむね2キロメートルを超える場合に車賃を支給する。
(1) 公用の交通機関(交通機関を借り上げて利用した場合を含む。)を利用した場合の鉄道賃又は車賃
(2) 宿泊料を必要としない宿泊施設に宿泊した場合の宿泊料
(3) 当該旅行に対し、町費以外から旅費が支出され又は補助された場合の旅費
2 前項第2号に該当する場合で、別に食費を要した場合は、宿泊に伴う食費の実費を宿泊料として支給する。
(1) 勤務地から研修地までの往復に要する旅費
(2) 条例に定める日当
(3) 次に定める宿泊料
宿泊所を指定されている場合 | 宿泊所を指定されていない場合 |
指定された宿泊料等の実費 (ただし、1日における全ての食事が自己負担の場合は、朝食800円及び夕食1600円を加算した額) | 条例に定める額 |
(4) 研修中に公務のため一時他の地に旅行し、若しくは公務の為一時帰行するとき、又は見学のため一時他の地に旅行する場合の旅費
2 前項第3号における宿泊所を指定されている場合とは、旅行の主体が町ではなく他団体である場合に宿泊所を指定されるときをいう。
(出張命令取消し等の場合における旅費)
第6条 旅費の支給を受けることができる職員が、当該出張前又は出張中に、当該出張の命令を取り消され、条例第4条第3項の規定により出張命令簿等の内容を変更し、又は死亡した場合において、当該出張のために支給すべき金額があるときは、当該金額のうち次に掲げるものを支給することができる。
(1) 鉄道、船舶、航空機その他の交通手段、又は宿泊施設の利用の予約を行った後に、当該予約の変更又は取消しを行った場合に、当該予約の相手方に対して支払うこととされている当該予約の変更又は取消しに要する費用として請求された額
(2) 鉄道賃、船賃、航空賃もしくは車賃、又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、支給を受ける者が当該出張について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(外国旅行の旅費)
第7条 条例第17条の規定による外国旅行の旅費に関して、職員が外国に出張する場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて支給する。
(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の旅費)
第8条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例の規定による旅費支給の例によって支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に出発した旅行から適用する。
附則(平成19年10月1日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。