○東彼杵町上下水道事業組織規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職制(第4条・第5条)

第3章 職務権限(第6条―第11条)

第4章 文書処理(第12条―第30条)

第5章 服務(第31条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東彼杵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年東彼杵町条例第22号)に規定する水道課(以下「課」という。)の組織並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の処務等は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

上下水道総務係

上水道施設係

下水道施設係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、別表に定めるとおりとする。

2 主管の明らかでない事項があるときは、係内では係長がこれを定め、係相互の間では課長の裁定を受けなければならない。

第2章 職制

(職員の区分)

第4条 上下水道事業職員(以下「職員」という。)を次のとおり区分する。

(1) 一般行政職員

(2) 技能労務職員

(補職)

第5条 職員は、その担任する職務について定められた補職を有する。

2 別に定めるもののほか、補職の名称及び職務は、次のとおりとする。

区分

職務

一般行政職員

課長及び次長(以下「課長等」という。)

上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を総括管理するとともに、課長に事故がある場合は、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受けて、特定の事務を掌理し、並びに課の事務に係る重要な事項の企画、調整及び調査等に参画する。

参事補

課長等の命を受け、特定の事務を掌る。

係長

課長等の命を受け、係の事務を掌理し、係職員を指揮する。

主査

上司の命を受け、高度の専門的知識及び経験を必要とする事務を掌る。

主事

上司の命を受け、特定の事務を掌る。

主事補

上司の命を受け、定型的業務を掌る。

技能労務職員

上下水道用務員

上司の命を受け、定型的業務を行う。

3 課に課長等を置き、係に係長を置く。

4 各主管の事務の円滑な運営を図るため、次の職を置くことができる。

(1) 課長補佐

(2) 参事

第3章 職務権限

(不在代決)

第6条 管理者が不在(出張、病気その他の理由により決裁をできない状態をいう。以後同じ。)のときは、水道課長がその事務を代決(不在の場合において、この規程に定めるところにより決裁することをいう。以後同じ。)する。

2 課長等が不在のときは、課長補佐、参事、主務係長の順でその事務を代決する。

(主要又は異例に属する事項の代決)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、これを代決することができない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を示された事項については、この限りでない。

(代決後の処理)

第8条 代決者は代決した事項が上司の後閲を必要とすると認めたときは「後閲」と朱書きして、施行後直ちに供覧しなければならない。

(事務の専決)

第9条 軽易な事項は、その事務を課長等において専決することができる。

2 事務専決については、別に定める。

(職務代理)

第10条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により水道課長がその職務を代理する。

第11条 前条の規定により管理者の職務を代理する水道課長にも事故があるとき又は水道課長も欠けたときは、事故のある者を除き管理者があらかじめ指名した順序により課長等の職にある者がその職務を行う。

2 前項の規定により指名したときは、職、氏名及び職務を行う順序を告示するものとする。

第4章 文書処理

(帳票)

第12条 上下水道総務係には次の帳票を備えなければならない。

(1) 令達番号簿(様式第1号)

(2) 文書件名簿(様式第2号)

(3) 親展文書、書留及び電報交付簿(様式第3号)

(4) 受付簿(様式第4号)

(5) 文書物件発送簿(様式第5号)

(6) 郵券受払簿(様式第6号)

(7) 使送簿(様式第7号)

2 各係には、金券処理簿(様式第8号)及び電話受理簿(様式第9号)を備えなければならない。

(文書の記号及び番号等)

第13条 文書の整理番号は、法規文書、公示文書並びに訓令及び通達(以下「法規文等」という。)にあっては毎年1月1日に、法規文等以外の文書にあっては毎年4月1日に起こし、取扱いの日の順に付けなければならない。

2 同一の事案に属する一般通信文書は、完結するまで同一の整理番号を用いる。

3 一般通信文書のうち、軽易なものについては、整理番号を省略し、号外として処理することができる。

4 第1項又は第2項に規定する整理番号には、法規文等以外の文書にあっては、会計年度数(元号を除く。)及び「東彼上」又は「東彼下」を付記しなければならない。

(文書及び物件の収受及び配布)

第14条 本庁に到達した文書及び物件は、上下水道総務係において受領するものとし、次に掲げるところにより処理する。

(1) 親展文書、書留及び親展電報は、封皮に収受日付印を押して親展文書、書留及び電報交付簿に記載の上、封かんのまま直接名宛人に配布すること。

(2) 普通文書及び普通電報のうち、送付先の明確な文書等は、閉封のまま主務係に配布すること。

(3) 普通文書及び普通電報のうち、配布先が明確でない文書は、これを開封し、配布先を確認した上で、主務係に配布すること。

(4) 現金、金券、有価証券その他の貴重物件については、上下水道総務係において処理簿に金額、数量等を記載し、上司の閲覧に供した後処理しなければならないこと。

(5) 願書、投書その他の文書であって封皮を保管することが必要と認める場合は、これを添付すること。

(6) 2係以上に関係のある文書及び物件は、最も関係の多いと認められる係に送付しなければならないこと。

(主務係における処理等)

第15条 上下水道総務係から文書の配布を受けた係の文書取扱者は、当該文書の余白に受付日時印を押し、文書件名簿に所定の事項を記載し、上司の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易と認められる文書その他文書件名簿に登録する必要がないと認められる文書については、文書件名簿の登載を省略することができる。

2 前項の規定により作成した文書件名簿は、主務係において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理)

第16条 課長等において文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、その課員に交付するとともに、その処理について指示を与え、速やかに処理しなければならない。ただし、重要、異例又は疑義に属するものについては、課長等は、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

第17条 事務の処理は、回議用紙(様式第10号)に記載して決裁を受けなければならない。ただし、簡易又は定例の事務は、その文書の余白に処理を記載して決裁を受けなければならない。

2 起案の主旨を特に説明する必要のあるものは、その理由を記載し、又は参考となるべき法規の要旨を抜き書きして添付しなければならない。

第18条 2係以上に関係ある事務の処理は、関係の最も多い係で起案し、関係係と合議しなければならない。

第19条 次に掲げる事案は、全て水道課長に合議しなければならない。

(1) 町議会に提出する議案又は諮問若しくは報告等

(2) 条例、規則、水道事業管理規程等

(3) 各種委員、臨時職員、嘱託等の命免及び給与に関すること。

(4) 予算を伴うこと。

(決裁文書)

第20条 上司の決裁を得た文書は、速やかに原議に決裁済みの年月日を記入しなければならない。

(秘密文書)

第21条 秘密文書の処理は、欄外上部に(秘)を押して区分し、関係者以外への漏えい防止の措置を講じなければならない。

(電話等による聴取)

第22条 各係において電話又は口頭で受理した事件は、電話受理簿に記載して第14条に規定する手続をとらなければならない。

(文書のつづり)

第23条 文書は、1件ごとに起案から完結まで一括してつづり、処理の完結した文書には「完結」の印を押すものとする。

(経由文書の手続)

第24条 役場を経由する文書は、同文の控えを取り副申又は意見を必要とするものは当該文書等を添付し、経由印を押して決裁を経て進達しなければならない。

(浄書及び校合)

第25条 決裁済みの文書で浄書を要するものは、原則として主管係において浄書し、浄書を終わった文書は、回議書と校合の上回議書の所定欄に浄書者及び校合者の認印を押さなければならない。

(施行の方法及び表示)

第26条 決裁済みの文書は、おおむね次の各号に掲げる種別により施行し、回議書の所定欄に主管係において当該各号に定める印を押印しなければならない。

(1) 郵送による場合 「親展」「書留」「速達」「通常郵便」

(2) 使送による場合 「使送」

(3) 電報による場合 「電報」

(4) 電話による場合 「電話」

第27条 浄書校合済みの文書は、次の要領により直ちに記号番号及び日付の整理をしなければならない。

(1) 条例、規則及び水道事業管理規程の記号及び番号は、令達番号簿により上下水道総務係において整理する。

(2) 前号以外の文書の記号及び番号は、文書件名簿により主管係において整理する。ただし、文書件名簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、文書件名簿の作成を省略することができる。

(発送の手続)

第28条 発送文書は、全て文書件名簿に登載の上、退庁時限1時間前までに上下水道総務係に回付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(公印の使用)

第29条 発送する文書には、上下水道総務係において東彼杵町上下水道事業公印規程(平成29年東彼杵町水道事業管理規程第8号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、町内発送文書で軽易なものは、この手続を省略することができる。

2 前項に規定する手続を了した文書は、文書物件発送簿に登載し、郵送するものは郵券受払簿に記録しなければならない。

第30条 文書の処理が完結したときは、主管係において文書保存規程の定めるところにより整理しなければならない。

第5章 服務

(登庁及び退庁)

第31条 職員は、勤務時間を厳守し、登庁したときは、直にタイムレコーダーで出勤表に出勤時刻を自ら記録しなければならない。

2 登庁時刻を過ぎて出勤した者は、遅刻早退届(様式第11号)に所定の事項を記入し、主務係長等を経て水道課長に提出しなければならない。ただし、公務のため遅参したときは、水道課長にその旨を届けて承認を受け、出勤整理簿に印を押すことができる。

3 病気その他の事由により早退しようとする者は、主務係長等にその旨を届け出て承認を受け、前項に規定する手続をしなければならない。

4 退庁のときは、書類その他を整理し、又は格納し、火気の始末を厳重にしなければならない。

第32条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするときは、あらかじめその理由及び時間居所等を明らかにして、遅参承認申請書(様式第12号)により承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(時間外登庁及び退庁)

第33条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登庁又は退庁を当直者に通知しなければならない。

(旅行届)

第34条 休日を除き2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第35条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届け出なければならない。

(新任者の書類提出)

第36条 新たに職員に採用された者は、履歴書及び身元保証書(様式第13号)を主務係長を経て水道課長に提出しなければならない。

2 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を水道課長を経て管理者に届け出なければならない。

(願等の経由)

第37条 身分及び服務上の諸願申請及び届は、所属係長及び水道課長を経由しなければならない。

(事務引継)

第38条 退庁後保管を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。

第39条 職員が退職し、又は休職する場合は、速やかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属係長の指定した者に引き継がなければならない。

(出張命令)

第40条 職員を出張させる場合は、出張伺(様式第14号)に所要事項を記入し、上下水道総務係を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

第41条 出張を終えた者は、直ちに出張復命書(様式第15号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

第6章 雑則

(補則)

第42条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年9月12日水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務分掌の区分

(1) 上下水道総務係

1 業務の総合調整に関すること。

2 職員の身分取扱いに関すること。

3 営業の企画に関すること。

4 予算及び決算に関すること。

5 出納その他会計事務に関すること。

6 契約に関すること。

7 資産の管理に関すること。

8 広報宣伝に関すること。

9 文書の管理に関すること。

10 業務統計に関すること。

11 上下水道使用料、負担金及び手数料等の調定並びに収納に関する事項

12 上下水道使用料及び負担金等の徴収に関すること。

13 その他上下水道業務に関すること。

(2) 上水道施設係

1 水道用水の供給に関すること。

2 水道施設の維持管理に関すること。

3 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

4 給水装置に関すること。

5 量水器の点検に関すること。

6 貯蔵品の管理に関すること。

7 その他水道施設に関すること。

(3) 下水道施設係

1 公共下水道事業の計画及び設置に関する事項

2 公共下水道事業の運営及び管理に関する事項

3 その他公共下水道に関する事項

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町上下水道事業組織規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第2号
令和元年9月12日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号
令和3年12月1日 水道事業管理規程第1号