○東彼杵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成28年9月27日
条例第22号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。
(1) 彼杵地区
ア 給水区域 彼杵宿郷、蔵本郷、三根郷、口木田郷、大音琴郷、小音琴郷、法音寺郷、菅無田郷及び川内郷の一部
イ 給水人口 4,070人
ウ 給水量 1日最大給水量 2,283m3 1日平均給水量 1,358m3
(2) 千綿地区
ア 給水区域 千綿宿郷、瀬戸郷、駄地郷、八反田郷及び平似田郷の一部
イ 給水人口 1,798人
ウ 給水量 1日最大給水量 1,032m3 1日平均給水量 556m3
(3) 坂本地区
ア 給水区域 坂本郷及び菅無田郷の一部
イ 給水人口 355人
ウ 給水量 1日最大給水量 147m3 1日平均給水量 74m3
(4) 里地区
ア 給水区域 里郷及び一ツ石郷の一部
イ 給水人口 333人
ウ 給水量 1日最大給水量 179m3 1日平均給水量 76m3
(5) 太ノ浦地区
ア 給水区域 太ノ浦郷
イ 給水人口 70人
ウ 給水量 1日最大給水量 43m3 1日平均給水量 16m3
(6) 一ツ石地区
ア 給水区域 一ツ石郷の一部
イ 給水人口 62人
ウ 給水量 1日最大給水量 60m3 1日平均給水量 16m3
(7) 木場地区
ア 給水区域 木場郷
イ 給水人口 236人
ウ 給水量 1日最大給水量 103m3 1日平均給水量 44m3
(8) 才貫田地区
ア 給水区域 里郷の一部
イ 給水人口 58人
ウ 給水量 1日最大給水量 28m3 1日平均給水量 13m3
(9) 赤木地区
ア 給水区域 彼杵宿郷の一部、三根郷の一部、法音寺郷の一部、千綿宿郷の一部及び八反田郷の一部
イ 給水人口 165人
ウ 給水量 1日最大給水量 120m3 1日平均給水量 61m3
(10) 中尾地区
ア 給水区域 中尾郷
イ 給水人口 244人
ウ 給水量 1日最大給水量 118m3 1日平均給水量 57m3
(11) 蕪地区
ア 給水区域 蕪郷及び遠目郷
イ 給水人口 148人
ウ 給水量 1日最大給水量 70m3 1日平均給水量 28m3
(12) 川内地区
ア 給水区域 川内郷の一部
イ 給水人口 45人
ウ 給水量 1日最大給水量 12m3 1日平均給水量 6m3
(13) 中岳地区
ア 給水区域 中岳郷及び平似田郷の一部
イ 給水人口 171人
ウ 給水量 1日最大給水量 48m3 1日平均給水量 19m3
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、蔵本郷の一部、彼杵宿郷の一部、三根郷の一部、八反田郷の一部、千綿宿郷の一部とする。
(2) 排水人口は、3,500人とする。
(3) 1日最大処理能力は、2,400立方メートルとする。
4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 集落排水処理施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(2) 処理区域は、小音琴郷の一部、大音琴郷の一部、口木田郷の一部、中尾郷の一部とする。
(3) 処理区域面積は、19ヘクタールとする。
(4) 処理人口は、830人とする。
(5) 1日最大処理能力は、230立方メートルとする。
5 漁業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(2) 処理区域は、大音琴郷の一部とする。
(3) 処理区域面積は、4ヘクタールとする。
(4) 処理人口は、420人とする。
(5) 1日最大処理能力は、113立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(東彼杵町課設置条例の一部改正)
2 東彼杵町課設置条例(昭和36年東彼杵町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第9号を次のように改める。
(9) 水道課
下水道に関する事項
(東彼杵町職員定数条例の一部改正)
3 東彼杵町職員定数条例(昭和34年東彼杵町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「事務部局」の次に「並びに水道事業」を加える。
第2条第1号中「79名」を「71名」に改め、同条に次の1号を加える。
(7) 水道事業職員 8名
(東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)
4 東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成24年東彼杵町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「町長」の次に「(水道事業に係る契約については、管理者)」を加える。
(東彼杵町水道財政調整基金条例の一部改正)
5 東彼杵町水道財政調整基金条例(昭和43年東彼杵町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号ただし書及び第5条中「町長」を「管理者」に改める。
(東彼杵町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
6 東彼杵町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年東彼杵町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第3条中「町長」の次に「(水道事業の事務に係るものについては、管理者)」を加える。
(東彼杵町簡易水道事業給水条例の一部改正)
7 東彼杵町簡易水道事業給水条例(平成10年東彼杵町条例第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東彼杵町水道事業給水条例
第1条中「簡易水道事業(以下「水道事業」という。)」を「水道事業」に改める。
第2条を次のように改める。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、東彼杵町水道事業の設置等に関する条例(平成28年東彼杵町条例第22号)第2条第2項各号に定めるとおりとする。
第5条、第7条、第8条ただし書、第9条第1項から第3項まで、第10条第1項及び第2項、第11条第1項及び第3項、第12条第1項、第13条第1項、第14条、第16条、第17条第3項、第18条から第20条まで、第21条第1項ただし書、第2項及び第3項、第22条第1項並びに第23条中「町長」を「管理者」に改める。
第24条第2項中「町長」を「管理者」に、「町職員」を「水道事業職員」に改める。
第25条第1項、第2項ただし書及び第4項並びに第26条第1項中「町長」を「管理者」に改める。
第28条の表中「3,180円」を「1,600円」に、「318円」を「160円」に改める。
第29条、第30条、第32条、第33条第1項、第34条第1項ただし書及び第2項、第35条ただし書、第36条第1項及び第4項ただし書、第37条から第38条の2まで並びに第39条から第42条までの規定中「町長」を「管理者」に改める。
第45条中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第47条中「町長」を「管理者」に改める。
(東彼杵町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)
8 東彼杵町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年東彼杵町条例第40号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第7号「5年以上」を「2年6箇月以上」に改め、同項9号中「町長」を「管理者」に改め、同条第2項中「同項第7号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、」を削る。
(東彼杵町簡易水道事業特別会計条例及び水道設置条例の廃止)
9 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東彼杵町簡易水道事業特別会計条例(昭和57年東彼杵町条例第6号)
(2) 水道設置条例(昭和39年東彼杵町条例第15号)
附則(令和元年12月9日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東彼杵町課設置条例の一部改正)
2 東彼杵町課設置条例(昭和36年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町職員定数条例の一部改正)
3 東彼杵町職員定数条例(昭和34年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町債権管理条例の一部改正)
4 東彼杵町債権管理条例(平成30年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)
5 東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成24年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
6 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和52年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例の一部改正)
7 東彼杵町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(平成30年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
8 東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)
9 東彼杵町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町公共下水道事業負担金徴収条例の一部改正)
10 東彼杵町公共下水道事業負担金徴収条例(平成15年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町水道事業給水条例の一部改正)
11 東彼杵町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
13 東彼杵町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成28年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 東彼杵町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例)
15 東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東彼杵町公共下水道事業特別会計条例の廃止)
16 東彼杵町公共下水道事業特別会計条例(平成9年条例第22号)は、廃止する。
附則(令和5年12月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(東彼杵町農業集落排水事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東彼杵町農業集落排水事業特別会計条例(平成5年条例第10号)
(2) 東彼杵町漁業集落排水事業特別会計条例(平成9年条例第18号)
別表(第2条関係)
施設の名称等
施設の名称 | 位置 |
中尾地区農業集落排水処理施設 中尾グリーンセンター | 東彼杵町中尾郷604番地7 |
西部・音琴地区集落排水処理施設 琴の海(西部)クリーンセンター | 東彼杵町大音琴郷190番地2地先 |