○東彼杵町上下水道事業公印規程
平成29年1月16日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局における公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出及び登録の手続並びに押印、保管等に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
2 特別の用途に使用するため必要があるときは、前項に定める公印のほか上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けて、特殊な公印(刻印及び焼印等を含む。)を置くことができる。
(作成、改刻及び廃止に伴う届出)
第3条 公印の保管者は、公印を作成し、又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 水道課長は、前条第2項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を抹消するものとする。
(公示)
第5条 前条の規定により次に掲げる公印について、登録又は登録の抹消をしたときは、速やかにその旨及び印影並びに作成、改刻又は廃止の別を公示するものとする。
(1) 管理者印
(2) 管理者職務代理者印
(保管)
第6条 公印の保管者は、公印を堅ろうな容器に納め、保管責任者及び執務時間外において、当直員がある場合は、当該当直員に命じて厳重に保管しなければならない。
2 前項の公印の保管責任者は、保管者がその職員のうちから指名する者とする。
3 公印は、保管場所以外の場所に持ち出すことはできない。
(押印)
第7条 公印を押印しようとするときは、押印すべき文書に決裁済みの回議書を添えて、公印の保管者の承認を受けなければならない。
(電子公印)
第8条 電子計算組織を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用しようとする所管の課長及び次長(以下「所管課長等」という。)は、事前に総務課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。
3 電子公印を使用する所管課長等は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
4 所管課長等は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、管理者に通知しなければならない。
(公印の印刷)
第9条 一定の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であると認められるときは、印刷用公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したものを当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、印刷の都度あらかじめ所管課長等が、総務課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。
(公印の事故届)
第10条 公印の保管者は、公印について盗難、紛失その他の事故があったときは、遅滞なく公印事故届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による公印事故届の提出は、水道課長を経なければならない。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第11条 公印の保管者は、改刻その他の理由により廃止した管理者印及び管理者職務代理者印は永久に、その他の公印は5年間保存しなければならない。
2 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、保管者がこれを廃棄するものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
番号 | 種類 | 書体 | 寸法 (ミリメートル平方) | 用途 | 保管者 | 備考 | |
1 | 水道事業管理者の権限を行う町長印 | れい書 | 方21ミリメートル | 町長名を発する文書用 | 課長 | ||
2 | 水道事業管理者の権限を行う町長の職務代理者 | れい書 | 方21ミリメートル | 職務代理者を発する文書用 | 課長 | ||
3 | 水道課長の印 | 楷書 | 方20ミリメートル | 課長名を発する文書用 | 課長 | ||
4 | 水道課の印 | れい書 | 方30ミリメートル | 課名を発する文書用 | 課長 | ||
5 | 企業出納員の印 | 古印体 | 方20ミリメートル | 現金出納用 | 企業出納員 |