○東彼杵町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第103号

(目的)

第1条 重度障害者等日常生活用具給付等事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。

(定義)

第3条 重度障害者等とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する者でその者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項の規定の適用を受ける者は事業の対象とする。

3 第1項の規定に関わらず、法第19条第3項の規定により他の自治体の適用を受ける者は、事業の対象としない。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、法第76条第1項ただし書に該当する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、既に給付を受けている用具を業者が納入した日から別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(3) 用具の貸与の対象者は、第1号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

(申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。

2 点字図書の給付については、東彼杵町点字図書給付事業実施要綱(平成18年東彼杵町告示第101号)に定めるところによるものとする。

3 住宅改修費の給付については、東彼杵町重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年東彼杵町告示第102号)に定めるところによるものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、福祉電話・ファックス使用貸借契約書(様式第6号)によって町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第10条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法の規定に基づく補装具費の支給の例による。ただし、前条第1項に規定する用具の貸与については、無償とする。

(業者への支払)

第11条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度身体障害者等でなくなったとき。

(3) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第15条 町長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6箇月分)まで一括交付すること。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整理)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付等台帳(様式第7号。以下「給付等台帳」という。)を整備するものとする。ただし、給付等台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、給付等台帳への記載を省略することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(東彼杵町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 東彼杵町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年告示第22号)は廃止する。

(平成25年3月5日告示第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月6日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年6月23日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月4日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

日常生活用具

種目

品目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の障害者及び2級以上の障害児療育手帳A2以上

(常時介護を要する者に限る。)及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

※原則として3歳以上のもの。

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級

(常時介護を要する者に限る。)及び難病患者等(自力で排尿できない者)

※原則として学齢児以上のもの。

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上

(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

※原則として3歳以上のもの。

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上

(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

※原則として学齢児以上のもの。

介助者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

※原則として3歳以上のもの。

介護者が重度身体障害児・者又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

※原則として3歳以上のもの。

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児及び難病患者等

※原則として学齢児以上のもの。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害

(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

※原則として3歳以上のもの。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(常時介護を要する者)

※原則として学齢児以上のもの。

障害児・者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

頭部保護帽

療育手帳A2以上

(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

※原則として3歳以上のもの。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

12,160円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行不安定な者

障害児・者が容易に使用し得るもの。

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

※原則として3歳以上のもの。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢障害2級以上

療育手帳A2以上で訓練をおこなっても自ら排便後の処理が困難な者

※原則として学齢児以上のもの。

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報機

障害等級2級以上

療育手帳A2以上

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上

療育手帳A2以上

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は難病患者等。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上

(当該者の世帯が単身世帯又はこれに準ずる世帯)

療育手帳A2以上で18歳以上のもの。

障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

※原則として学齢児以上のもの。

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上

(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を資格、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上

※原則として3歳以上のもの。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の者又は肢体障害2級以上若しくは咽頭摘出による音声言語障害であって医師の意見書等により必要と認められる者。

※原則として学齢児以上のもの。

障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上の者又は肢体障害2級以上若しくは咽頭摘出による音声言語障害であって医師の意見書等により必要と認められる者。

※原則として学齢児以上のもの。

障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

吸引・吸入両用器

呼吸器機能障害3級以上の者又は肢体障害2級以上若しくは咽頭摘出による音声言語障害であって医師の意見書等により必要と認められる者。

※原則として学齢児以上のもの。

障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

72,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害児・者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

(当該者の世帯が単身世帯又はこれに準ずる世帯)

※原則として学齢児以上のもの。

障害児・者容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発生・発語に著しい障害を有する者

※原則として学齢児以上のもの。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上、上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上

(文字を書くことが困難な者に限る。)

※原則として学齢児以上のもの。

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等

6年

100,000円

意思伝達装置

言語機能を喪失した難病患者等又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる難病患者等。

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの。

6年

470,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)を有する者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字器

視覚障害を有し、本装置により意志伝達が容易になる者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

7年

10,400円

携帯用点字器

視覚障害を有し、本装置により意志伝達が容易になる者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

7,200円

点字タイプライター

視覚障害2級以上

(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの者に限る。)

容易に操作できるもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

※原則として学齢児以上のもの。

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

(録音再生機)

85,000円

(再生専用機)

35,000円

視覚障害者用活字文字読上げ装置

視覚障害2級以上

※原則として学齢児以上のもの。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障害者用拡大・音声読書器

視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者

※原則として学齢児以上のもの。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は音声で読み上げるもの。

8年

198,000円

視覚障害者用時計(触読時計)

視覚障害2級以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

10年

10,300円

視覚障害者用時計(音声時計)

視覚障害2級以上

(原則として、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

10年

13,300円

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・言語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

※原則として学齢児以上のもの。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

笛式人口喉頭

音声機能障害を有し、喉頭を摘出している者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

5,100円

電動式人口喉頭

音声機能障害を有し、喉頭を摘出している者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

72,000円

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害児・者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害児・者が容易に使用し得るもの。

ファックス(貸与)

聴覚障害及び音声機能障害若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害児・者が容易に使用し得るもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋)

高度の排便機能障害者でストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密閉型又は下部開放型の収納袋

(月額)

8,858円

ストマ用装具(蓄尿袋)

高度の排尿機能障害者でストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密閉型又は下部開放型の収納袋

(月額)

11,639円

紙おむつ等

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって、障害等級2級以上の者のうち排便若しくは排尿の意志表示が困難なもの。

※原則として3歳以上のもの。


(月額)

12,000円

収尿器

排尿機能障害者で尿失禁のあるもの。

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

1年

8,755円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等。

※原則として学齢児以上のもの。

障害者又は難病患者等の移動等円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

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東彼杵町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第103号
平成25年3月5日 告示第17号
平成27年8月6日 告示第86号
令和2年6月23日 告示第93号
令和3年5月11日 告示第51号
令和3年11月4日 告示第127号
令和5年3月31日 告示第30号