○東彼杵町重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第102号
(目的)
第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差の解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。
(対象者)
第3条 重度障害者等住宅改修費給付事業(以下「給付事業」という。)の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)で、学齢児以上のものとする。
(住宅改修の範囲)
第4条 給付事業の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。ただし、新築、増築に伴い行われる工事は助成の対象とはならない。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 在宅血液透析を行うための電気・水道設備等の改修
(7) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第6条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、住宅改修費の給付を受けるものとする。
(給付の限度)
第10条 住宅改修費の給付は原則1回とし、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
(費用の負担)
第11条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払)
第12条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(費用の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整理)
第14条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、重度障害者等住宅改修費給付台帳(様式第6号。以下「給付台帳」という。)を整備するものとする。ただし、給付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、給付台帳への記載を省略することができる。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。