○東彼杵町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第101号

(目的)

第1条 視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。

(給付対象者)

第3条 町内に居住地を有する視覚障害者で、主に情報の入手を点字によっている者(以下「給付対象者」という。)とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 給付対象の点字図書は、月間や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付の限度は、給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第6条 点字図書を給付することができる出版施設は、厚生労働省が定める「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第7条 給付の実施は、次によるものとする。

(1) 町長は、点字図書の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)が、給付対象者として適格であるかを確認し、該当者を東彼杵町点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。ただし、給付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、給付台帳への記載を省略することができる。

(2) 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、東彼杵町点字図書給付申請書(様式第3号)にその証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請する。

(3) 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

(5) 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第8条 点字図書の給付を受けた申請者は、証明書に記載されている自己負担額を出版施設に申込み時に支払うものとする。

(実施上の注意事項)

第9条 実施上の注意事項は、次のとおりとする。

(1) 町長は、申請に基づき町内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し、給付台帳の整備をしておくものとする。

(2) 町長は、郵送による給付申請を受け付けるなど、給付を受けようとする給付対象者の利便を考慮して実施するものとする。

(3) 町長は、事業実施に際して町民(給付対象者)に対して、事業内容を十分周知徹底させるものとする。

(返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により点字図書の給付を受けた者があるときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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東彼杵町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第101号

(平成18年10月1日施行)