○東彼杵町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年東彼杵町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(受給資格の申請)

第3条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、東彼杵町福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 東彼杵町の区域内に住所を有することを証する書類、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による支給決定を証する書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者であることを証する書類

(3) 障害者にあっては、条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類

(4)及び(5) 削除

(6) 母子家庭の母及び母子家庭の子にあっては、条例第2条第4項及び第5項に規定する事項に該当することを証する書類

(7) 父子家庭の父及び父子家庭の子にあっては、条例第2条第6項及び第7項に規定する事項に該当することを証する書類

(8) 寡婦等にあっては、条例第2条第8項に該当することを証明する書類

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同法第54条第3項に規定する資格を証する書類

(10) 所得証明書(子どもを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は同項の規定による認定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証)

第4条 条例第7条の規定による受給者証は、様式第3号による。ただし、乳幼児の対象となるものにあっては、様式第3号の2による。

(認定申請の却下通知)

第5条 町長は、受給資格がないと認めたときは、東彼杵町福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 障害者 昭和49年10月1日から昭和51年9月30日までの2年間

(2) 乳幼児 満6歳に達する日以後最初に到来する3月31日まで

(3) 子ども 満18歳に達する日以後最初に到来する3月31日まで

(4) 母子家庭の母及び母子家庭の子 昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間

(5) 父子家庭の父及び父子家庭の子 平成22年12月1日から平成23年11月30日までの1年間

(6) 寡婦等 昭和54年10月1日から昭和55年9月30日までの1年間

2 前項の有効期間が経過した後は、同項第2号及び第3号を除き1年の期間で有効期間を更新するものとする。

3 前2項に規定する期間の中途で交付を受けた受給者証の有効期間は、前2項に規定する期間の残存期間とする。

4 条例第5条第1号に規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に基づく福祉手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条の規定による支給の制限を受けていない者にあっては、第3条第1項第3号に掲げる書類を省略できるものとする。

5 条例第5条第3号から第5号までに規定する所得の確認は受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して同法第9条、第9条の2又は第10条の規定による全額支給の制限を受けていない者にあっては、第3条第1項第6号に掲げる書類を省略できるものとする。

6 受給者証の更新を申請するときの手続については、第3条から前条までの規定を準用する。

(再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したときは、東彼杵町福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付を受けるものとする。

(支給の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による申請は、東彼杵町福祉医療費支給申請書(様式第7号)により行うものとし、医療機関等の領収書又は、医療機関等証明書を添付するものとする。原則として同一医療機関等につき1月1回とする。

2 条例第9条第3項に規定する保険医療機関等からの請求及び支払については、町長が審査及び支払に関する事務を委託する機関等を通じて行うことができるものとする。

(届出)

第9条 条例第13条の規定による届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 東彼杵町の区域内に住所を有しなくなったとき(条例第3条第1項に定めるものを除く。)。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第2条第1項から第8項までに規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受けなくなったとき。

(5) 前各号のほか受給資格認定事項に変動があったとき。

2 受給者は前項各号に掲げる事項に変動があったときは速やかに東彼杵町福祉医療費受給資格認定事項異動届(様式第8号)に当該事項を証する書類を添え町長に提出しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前項に規定する書類について準用する。

附則

この規則は、条例公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(昭和53年9月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後の診療に係る診療費から適用する。

2 この規則による改正後の第5条第1項第3号の規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは、昭和53年11月30日までの間「昭和53年10月1日から昭和54年11月30日まで」と読み替えるものとする。

附則(昭和54年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以後の診療に係る診療費から適用する。

附則(昭和55年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以後の診療に係る診療費から適用する。

附則(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(昭和58年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(昭和59年12月27日規則第9号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行し、被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者を除く。)に対する支給については、昭和59年10月1日診療に係る医療費から適用する。

附則(平成3年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成5年3月30日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日以後の診療に係る医療費から施行する。

附則(平成11年3月15日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成12年12月25日規則第12号)

この規則は、平成13年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成13年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。(東彼杵町心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 東彼杵町心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年東彼杵町規則第5号)は、廃止する。

附則(平成15年3月24日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成18年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第2条第3号に掲げる者、同条第4号に掲げる者のうち施設入所支援及び共同生活介護を受ける者又は、同条各号に掲げる者のうち施行日前に受給資格の認定を受けた者の診療に係る医療費については、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成20年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月26日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成22年11月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成25年3月5日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年7月1日規則第19号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成26年3月20日規則第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附則(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年1月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年8月25日規則第20号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第4号 削除

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東彼杵町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和49年10月1日 規則第9号
◇ 昭和53年9月26日 規則第15号
◇ 昭和54年10月1日 規則第4号
◇ 昭和55年10月1日 規則第6号
◇ 昭和56年3月31日 規則第2号
◇ 昭和58年3月28日 規則第7号
◇ 昭和59年12月27日 規則第9号
◇ 平成3年3月29日 規則第3号
◇ 平成5年3月30日 規則第3号
◇ 平成11年3月15日 規則第1号
◇ 平成12年3月27日 規則第3号
◇ 平成12年12月25日 規則第12号
◇ 平成13年3月13日 規則第4号
◇ 平成15年3月24日 規則第3号
◇ 平成18年12月1日 規則第24号
◇ 平成20年1月7日 規則第1号
◇ 平成20年3月26日 規則第3号
◇ 平成22年11月18日 規則第22号
◇ 平成23年3月31日 規則第5号
◇ 平成25年3月5日 規則第4号
◇ 平成25年7月1日 規則第19号
◇ 平成26年3月20日 規則第5号
◇ 平成28年3月30日 規則第5号
◇ 平成29年3月29日 規則第11号
◇ 令和3年4月1日 規則第11号
◇ 令和4年1月17日 規則第7号
◇ 令和7年8月25日 規則第20号
◇ 令和8年4月1日 規則第11号