○東彼杵町町税等不納欠損処分事務取扱要綱
平成24年10月1日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、東彼杵町財務規則(昭和39年東彼杵町規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、町税等(国民健康保険税及び本町が賦課徴収する個人の県民税を含む。以下同じ。)未納金で免除その他の事由により欠損処分に付すときの事務取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(地方税の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、町税等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。この場合において、納期を分けている町税等の時効の完成は、各納期ごとに取り扱うものとする。
(滞納処分の執行停止の継続による不納欠損処分)
第3条 町長は、法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、町税等を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の執行の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 町長は、法第15条の7第5項及び東彼杵町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱(平成24年東彼杵町告示第103号。以下「要綱」という。)第6条の規定により町税等徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させたときは、不納欠損処分をする。
2 前項の処分は、町税等徴収金の徴収権が消滅した日の属する年度の末日に纏めて行うものとする。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。