○東彼杵町財務規則

昭和39年10月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算(第5条―第26条)

第3章 収入(第27条―第51条)

第4章 支出(第52条―第69条)

第5章 契約(第70条―第92条の4)

第6章 公金の取扱い(第93条―第96条)

第7章 財産

第1節 公有財産(第97条―第110条)

第2節 物品(第111条―第121条)

第3節 債権(第122条―第132条)

第8章 雑則(第133条・第134条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、町の財務について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 支出負担行為担任者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行うものをいう。

(4) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて歳入の調定を行うものをいう。

(5) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出の命令をするものをいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者、その委任を受けた出納員又は再委任を受けた会計職員をいう。

(7) 主務課長 東彼杵町課設置条例(昭和36年条例第13号)に定める課の長、支所長、教育長、議会事務局長をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 契約担任者 町長又は町長から契約締結権の委任を受けた者をいう。

(10) 債権管理担任者 町長又は町長から債権管理の委任を受けた者をいう。

(出納員その他会計職員)

第3条 次に掲げる箇所に出納員を置く。

(1) 税財政課

(2) 支所

(3) その他町長が必要と認める箇所

2 町長は前項の箇所の出納員に事故があるときは、他の吏員の中から臨時に出納員を命ずることができる。

3 町長は、第1項に規定する箇所その他必要な箇所に会計職員を置く。

4 町税その他収入金又は歳入歳出外現金の出張徴収を命ぜられた職員は、その期間中会計職員を命ぜられ法第171条第4項の規定により権限の委任があったものとして現金及び有価証券の収納事務をつかさどる。ただし、帰庁後は直ちに会計管理者等に引き継がなければならない。

(印鑑の交換)

第4条 収入命令に関する文書に押なつする収入命令権者及び支出命令に関する文書に押なつする支出命令権者の印鑑と会計管理者の印鑑は、あらかじめ交換し、相互に使用する印鑑を確認しておかなければならない。改印したときもまた同様とする。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第5条 税財政課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め12月10日までに主務課長に通知することを例とする。ただし、当初予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書等)

第6条 税財政課長は、前条の編成方針に基づき次の各号に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を指定する日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出(補正)予算見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 歳出予算の各項の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の金額に係るものについては、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は主務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要とする場合に準用する。

(予算見積書の査定)

第7条 税財政課長は、主務課長の意見を聞き予算見積書等により査定し、当初予算にあっては2月15日、補正予算にあっては長の定める日までに町長に提出してその裁定を求めるものとする。

2 税財政課長は、前項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。

(議決予算等の通知)

第8条 税財政課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、速かに主務課長及び会計管理者等に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第9条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確実となった後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 税財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少するおそれがあるときは、町長の決裁をえて歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算執行の総合調整)

第10条 税財政課長は町全体予算の効果を総合的、かつ、高度に発揮できるように総合調整を図るものとする。

2 税財政課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は協力しなければならない。

3 課長等専決事項に属する財務に関する規定は別に定める。

(執行計画)

第11条 税財政課長は、町長の命を受けて予算の成立後速かに予算の執行計画案を定めるに当たって留意すべき事項を主務課長に通知するものとする。ただし、特に必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 主務課長は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに税財政課長の指示する様式に従い年度間の執行計画案を作成し、税財政課長に提出しなければならない。

3 税財政課長は提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは主務課長の意見を聴いて執行計画を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

4 税財政課長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに主務課長及び会計管理者等に通知しなければならない。

5 第3項に定める執行計画は次の各号に掲げる事項のほか税財政課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分してそれぞれの科目毎の収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業毎等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目毎の支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 債務負担行為の執行の予定及び一時借入れの予定に関すること。

(歳入歳出予算の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第1項に規定する別記の区分によるほか当該年度歳入予算に定める区分のとおりとする。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則第15条第2項に規定する別記の区分のとおりとする。

3 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前2項の規定に準じて毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳出予算の配当)

第13条 税財政課長は、執行計画に従い主務課長から歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させ歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者等に通知する。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

第14条 主務課長は必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、前条第1項の規定を準用する。

2 前項に基づき追加配当を求める場合において執行計画に反することとなる場合は、主務課長は執行計画変更案を併せて提出しなければならない。

(歳出予算の流用)

第15条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、主務課長は歳出予算流用申請書を税財政課長に提出しなければならない。

2 税財政課長は前項に基づいて提出された歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。ただし、町長があらかじめ指示したものはこの限りでない。

3 町長は歳出予算の科目の流用を決定したときは、税財政課長をして直ちに主務課長及び会計管理者等に通知させなければならない。

4 前項に基づく通知があったときは、第13条及び前条による予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第16条 主務課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当申請書を税財政課長に提出しなければならない。

2 税財政課長は前項に基づいて提出された予備費充当申請書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。

3 町長は予備費の充当を決定したときは、税財政課長をしてその金額を款項及び目節に区分させて直ちに主務課長及び会計管理者等に通知させなければならない。

4 前項の通知は第14条の規定による歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第17条 主務課長は、法第218条第4項に基づく弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を税財政課長に提出しなければならない。

2 税財政課長は提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは、主務課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して町長の決定を求めなければならない。

3 町長は弾力条項の適用を決定したときは、税財政課長をして直ちに主務課長及び会計管理者等に通知させなければならない。

4 前項に基づく通知は、第14条の規定による歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第18条 主務課長は前5条の規定により、配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、税財政課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の主務課長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、主務課長は、税財政課長を経由して会計管理者等に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第19条 支出負担行為担任者は、支出負担行為をしようとするときは支出負担行為決議書に当該支出負担行為の内容を示す書類を添えて行わなければならない。

2 支出負担行為担任者は、前6条の規定に基づいて配当された歳出予算に基づいて支出負担行為をしなければならない。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別に定める。

4 支出負担行為担任者が支出負担行為を行ったときは、税財政課長を経由して会計管理者等に通知しなければならない。

第20条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、支出負担行為担任者はあらかじめ税財政課長に協議しなければならない。

第21条 支出負担行為の専決事項及び合議の基準は別に定める。

(支出負担行為の変更又は取消)

第22条 支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、第19条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(一時借入金の借入)

第23条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて定める。

(繰越し)

第24条 予算に定められた継続費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について繰越明許費による繰越し若しくは事故繰越しをする必要があると認めるときは、主務課長は繰越伺を税財政課長に提出しなければならない。

2 税財政課長は提出された繰越伺を審査し、町長の裁定をうけ当該年度内に決定する。

3 税財政課長は、事故繰越しを認められたときは、速やかに主務課長及び会計管理者等に通知しなければならない。

第25条 繰越しを決定された経費については、主務課長は翌年度の5月20日までに繰越調書を税財政課長に提出しなければならない。

2 税財政課長は速かに繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調整して町長の裁定を受けるものとする。

3 税財政課長は、前項の規定に基づく裁定の結果を直ちに主務課長及び会計管理者等に通知しなければならない。

(予算を伴う条例等の協議)

第26条 主務課長は予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときはあらかじめ税財政課と協議して町長の決裁を受けなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第27条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては、次の事項を調査し確認しなければならない。

(1) 法令契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者又は納付義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、調定決議書により行うものとする。

第28条 調定決議書は、収入科目の節及び納入義務者ごとに作成しなければならない。ただし、収入の目的及び収入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとする場合は、納入義務者の氏名及び金額を記載した調定内訳書を調定決議書に添付して処理することができる

(事後調定)

第29条 次に掲げる歳入については、収入命令権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速かに第27条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された町税(既に調定されたものを除く。)

(2) 証紙売りさばき代金

(3) 元本債権に係る延滞金

(4) その他性質上納付前に調定できない歳入

(分納金返納金の調定)

第30条 法令又は契約により歳入金を分割して納付させる場合は、当該法令又は契約に基づく納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定する。ただし、町民税、固定資産税にあっては最初の納期の調定の際、一時に調定する。

2 出納閉鎖期限までに戻入れされなかった過誤払の返納金については、当該期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって調定する。

(調定の変更)

第31条 既に調定した歳入について変更すべき事由が生じた場合は、直ちに変更に基づく増加額又は減少額について、第27条の規定に準じて調定する。

(調定の通知)

第32条 収入命令権者は、歳入を前5条の規定に基づいて調定したときは速やかに、会計管理者等に第27条第1項第2号以下の事項を記載した調定通知書を送付しなければならない。

(調定の繰越)

第33条 収入命令権者は、当該年度に調定したもののうち、出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理されたものを除く。以下本条において同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度に繰り越し、相当科目に整理しなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定額で、なお当該年度終了の日までに収納されなかったものは、当該期日の翌日において逓次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定により調定繰越しを行った場合は、速かに会計管理者等に通知する。

(納期限の指定)

第34条 歳入は、法令又は契約に別段の定めがない限り、次の各号に掲げる期限により、納入させなければならない。

(1) 年で定めたものは、その年4月30日限り

(2) 月で定めたものは、その月15日限り

(3) 日で定めたものは、その期日の初日

(4) 売払代金は、物件引渡し前

(5) 臨時の収入については、納入通知の日から15日以内

(納入の通知)

第35条 収入命令権者は、歳入の調定がなされたのち、速やかに納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。

2 納入通知書には、第27条第1項第2号以下の事項を記入しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第36条 収入命令権者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(簡易な納入の通知の方法)

第37条 第35条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ各号に定める歳入について納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 衛生費の実費徴収

(2) 公告税の公示送達

(戻入金の決定及び返納通知書)

第38条 歳出の過誤払となったものについては、速やかに第27条の規定に準じ返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送達するものとする。この場合第35条及び前条の規定を準用する。

(納入通知書の再発行)

第39条 納入義務者が、第35条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失又は毀損したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合は、当該通知書に再発行の旨を記入しなければならない。

(収納)

第40条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書又は返納通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により、第27条第1項に掲げる事項を確認の上収納する。ただし、第36条及び第37条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し、収納する。

(特別の収入金)

第41条 税財政課長は、国庫補助金交付金等の送付通知書を受領したときは、町長の決裁を受け、会計管理者に交付しなければならない。

2 前項の交付をもって調定通知とみなす。

(口座振替による納付)

第42条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、指定金融機関等に納入通知書を提示して口座振替の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

3 指定金融機関等は、預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入通知書を返還するとともに、その旨通知しなければならない。

(小切手等による収納)

第43条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして会計管理者が指定するものをいう。以下同じ。)は、持参人払式の小切手等又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、支払地が会計管理者の定める区域内であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものでなければならない。

(証券受領の拒絶)

第44条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、証券の受領を拒絶できる。

(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が日曜日又は祭日に当たる場合であってもこれを延長しない)を経過している小切手等

(2) 盗難遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 最近3箇月間以内で不渡小切手等を出した者を振出人とする小切手等

(支払拒絶証券)

第45条 歳入の納付に使用した証券の支払人において、当該証券の支払を拒絶したときは、会計管理者等は、速やかに収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の通知を受けたときは、その旨納入義務者に通知し、さきに送付した納入通知書に記載していた事項及び再発行年月日を記載した納入通知書を当該納入義務者に送達しなければならない。

3 前項の場合帳簿その他関係書類には、小切手等不渡りのため収納なし旨付記して当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。

4 会計管理者等は、納入義務者から支払拒絶証券の還付の請求があったときは、領収書と引換えに当該証券を交付しなければならない。

(証券の取立て又は納付の委託)

第46条 第43条及び第44条の規定は、証券の取立て又は納付の委託のときに準用する。

(収入の更正)

第47条 収入命令権者は、収入金の収入済のもので、所属年度、所属会計又は収入科目に誤りを発見した場合は、収入の更正をし、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は前項の通知を受けたときは、関係帳簿を訂正し、必要がある場合は、指定金融機関等に通知しなければならない。

(領収書の発行)

第48条 会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、証紙の売りさばきによる歳入の収納については、この限りでない。

2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日、収納の方法(現金、証紙、小切手等の別)を記入するものとする。

3 町民課戸籍係、税財政課、教育委員会及び千綿支所で収納する証明手数料等については、現金領収書にかえて金銭登録機で印書したものを交付することができる。ただし、納入義務者が現金領収書の交付を請求したときは、前項の規定による領収書を交付しなければならない。

4 水道課で収納する上下水道使用料等については、その徴収事務並びに領収書の発行を、東彼杵町上下水道事業会計規程(平成29年水道事業管理規程第3号)第2条第1項第2項に定める企業出納員に委任する。

(収入命令権者への通知)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は前条の規定により領収書を発行したときは、速やかに収入命令権者に収納した旨を通知する。

(督促)

第50条 収入命令権者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き督促状を発した日から15日以内の相当な期限とする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第50条の2 町長は、令第158条第1項各号の規定に基づく歳入の徴収若しくは収納の事務又は令第158条の2第1項の規定に基づく町税等の収納の事務を私人に委託する場合は、書面をもってその委託契約を締結しなければならない。

(町税等の収納の事務を委託することができる基準)

第50条の3 令第158条の2に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに類するものに係る料金をいう。)の収納の事務を受託した実績を有すること。

(2) 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる十分な事業規模を有し、かつ、その経営状況及び財政状況が良好であること。

(3) 収納した町税等を遅滞なく公金取扱銀行に払い込むこと及びその収納の状況を正確に記録すること並びに町長に対し必要な報告をすることができる技術的基礎を有すること。

(私人に委託した歳入金の払込期限)

第50条の4 前2条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入を町長の指示する期日までに、公金取扱銀行に払い込み、かつ、その内容を示す計算書を町長に提出しなければならない。

2 受託者は、徴収状況及び現金の出納を明らかにした帳簿を備え、徴収又は収納のつどこれを登記し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(欠損処分)

第51条 収入の命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付すときは欠損処分調書を調製し、会計管理者等にその旨通知する。

第4章 支出

(請求による支払の原則)

第52条 町に対し債権を有するものが債務の履行を請求する場合には、支出命令権者は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。ただし、債権者の請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないと認めるものについては、支出調書若しくは支出義務を証明する文書をもって請求書に替えることができる。

(支出命令)

第53条 支出命令権者は、次の事項を確認した上で、支出命令書を調製し、請求書又は支出調書等を添え会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期日が到来していること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当に債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類とそごのないこと。

2 法令又は契約等により支給又は支払期日の確定しているものの支出命令書は支給又は支払期日の5日前までに、その他の経費については、支払予定日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、旅費その他緊急やむをえないものについては、これを短縮することができる。

3 令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬、賃金、報償費及び費用弁償

(2) 交際費

(3) 収入印紙、証紙及び現金封筒の購入費

(4) 通信運搬費

(5) 土地又は家屋の買収費

(6) 即時支払を必要とする会場その他の借上料

(7) 渡船、自動車駐車場及び有料道路の使用に要する経費並びに燃料費

(8) 会議又は講習会等の出席負担金

(9) 選挙、会議又は講習会等の場所において即時支払を必要とする経費

(10) 研究、講習、検査又は展示の用に供するために購入する物品で、即時支払を必要とする経費

(11) 事務所等で購入する花きの購入費

(12) 現金即時払を必要とする各種手数料、各種保険料及び諸修繕料

(13) 現金即時払を必要とする図書及び各種帳票の購入費

(15) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(16) 東彼杵町福祉医療費支給条例(昭和49年東彼杵町条例第30号)に規定する福祉医療費

(17) 補償金及び賠償金

(18) 国外の債権者に対して外貨を送金する方法により支払を必要とする経費

(支出の合議)

第54条 支出命令の専決事項及び合議の基準は別に定める。

(支出命令書の区分)

第55条 支出命令書は、節又は必要と認めるものは細節ごとに作成する。

2 支出命令書には所属年度、会計別及び歳出科目等並びに資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(支出命令の審査)

第56条 会計管理者等は、第53条の規定により送付された書類のみでは、法第232条の4第2項の規定による確認ができないときは必要と認める書類を請求することができる。特に必要な場合は、実地審査を行うことができる。

2 会計管理者等は前項の規定により審査の結果、なおその確認ができないときは、当該支出命令書にその理由を付して支出命令者に返さなければならない。

(印の保管及び押印等)

第57条 支払に使用する会計管理者等の印鑑の保管及び押印は自らしなければならない。

2 会計管理者等の印鑑は、あらかじめ指定金融機関等に通知しておくものとする。

(支払方法)

第58条 会計管理者等は次のいずれかの方法により支払うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座替による支払

(5) 公金振替書の交付

(小切手)

第59条 小切手には次の事項を記載する。

(1) 支払金額

(2) 支払人(指定金融機関等名)

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者等名)

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人及び指図禁止の文言(長が特に定める場合)

2 会計管理者等は、小切手帳の保管又は小切手の振出しを他の会計職員に行わせることができない。

(小切手交付後の検査)

第60条 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、金額及び受取人について相違ないかを検査しなければならない。

(小切手振出済通知等)

第61条 会計管理者等は、振り出した小切手の振出済通知を翌日の午前中までに指定金融機関等にしなければならない。

2 指定金融機関等は、小切手による支払を行ったときは会計管理者等の指示に従い、速やかに通知する。

(現金払)

第62条 会計管理者等は、債権者から現金支払の申出があったときは、当該支出命令書に会計管理者等の支払通知の印を押して指定金融機関等に回付し、領収書と引換えに債権者に現金で支払わせることができる。ただし、債権者の請求により必要と認めた場合は、会計管理者等が直接現金払することができる。

2 前項本文の規定により支払をしたときは、1日の支払額により、当該指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出すものとする。

(隔地払)

第63条 支払地が指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者等は令第165条第1項の規定に基づいて隔地払することができる。

2 前項の場合会計管理者等は指定金融機関等に送金指令書を、債権者に送金通知書を送付するものとする。

(口座振替払)

第64条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、債権の内容金額を明記する口座振替支払申請書を会計管理者等に提出する。

2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

3 口座振替の方法により支払をするときは、会計管理者等は、前項の金融機関に口座振替指令書を送付する。

(資金前渡及び概算払の精算)

第65条 資金前渡を受けた者は、その支払完結後5日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添え、支出命令権者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、債権額確定後、旅費にあっては5日以内に、その他の経費については7日以内に概算払精算書を支出命令権者に提出しなければならない。

3 支出命令権者は、前2項の精算書を受けたときは、第53条の例により審査し、会計管理者等に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第66条 歳入の過誤納金となったものについては、第53条から第55条までの規定に準じて作成した還付命令書を会計管理者等に送付する。ただし、過年度支出となるものについては、支出命令書による。

(公金振替)

第67条 会計管理者等が公金振替の方法で支出できるのは、次の場合とする。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払であるとき。

(2) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。

(3) 小切手未払資金勘定から歳入への繰入れのとき。

(4) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

2 会計管理者等は、公金振替の方法で支払するときは、公金振替書を作成し、指定金融機関等に通知しなければならない。

(領収書等)

第68条 会計管理者等及び指定金融機関等は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合は、その振替番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 前項の領収書には、請求書に用いた印と同一の印を押印させなければならない。ただし、紛失その他やむをえない事由により同一の印を押印することができないときは、その理由を記した書類及び当該印が債権者のものであることを証する書類を徴してその印を押印させることができる。

3 指定金融機関等は、現金払及び隔地払により支払ったとき又は口座振替及び公金振替により振替たときは、直ちに支払済通知書又は振出済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、領収書、支払済通知書又は振替済通知書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておかなければならない。

(書類の再発行)

第69条 本章に定める通知書、指令書再発行については、第39条の規定を準用する。

第5章 契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第70条 町長は令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者の資格を定めたときは、町公報及び町役場の掲示板に公示するものとする。

2 前項により公示したときは、資格を有するものの申請にもとづき契約の種類及び金額に応じた等級別の名簿を作成するものとする。

(一般競争入札の公告)

第71条 令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日の前日から起算し、少なくとも10日前に次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要するときは、その期日を5日まで短縮することができる。

(1) 入札参加者の資格

(2) 競争入札に付する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号のほか、契約担任者において特に必要と認める事項

(一般競争入札の入札保証金)

第72条 契約担任者は一般競争入札に参加しようとするものをして入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

第73条 前条の規定による保証金の納付は国債、地方債のほか、次に掲げるもので代えることができる。

(1) 銀行支払保証付小切手

(2) 銀行又は町が確実と認める金融機関が引受保証若しくは裏書をした手形

(3) 預金証書

(4) 鉄道債券、電信電話債券、その他政府保証のある債券

(5) 金融債及び確実と認められる社債

(6) 銀行又は契約担任者が確実と認める金融機関、若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項に規定する担保の価値は国債及び地方債並びに同項第1号から第3号までに掲げる有価証券にあってはその額面金額とし、同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては額面金額又は登録金額の8割に相当する金額とする。

(予定価格)

第74条 契約担任者は一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては単価について予定価格を定めることができる。

3 契約担任者は予定価格を定める場合において当該契約の目的となる物又は役務の取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行の長短等を考慮しなければならない。

4 契約担任者は、落札者が決定するまで、予定価格が他人に漏れないようにしなければならない。

(最低制限価格)

第74条の2 契約担任者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により、決定した予定価格の3分の2を下らない範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条に規定する予定価格に併記しなければならない。

3 最低制限価格を定めた場合において、当該最低制限価格を下回る入札をした者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。

(一般競争入札の入札手続)

第75条 一般競争入札において入札しようとする者は入札書を作成し、封筒に入れ自己の氏名を表記し、契約担任者の指定する書類及び入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に契約担任者に委任状を提出しなければならない。

3 人札者は、入札書の記載事項について訂正したときは訂正印を押さなければならない。

(無効入札)

第76条 一般競争入札において次に掲げる各号の一に該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 法令又は契約担任者において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(3) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(4) 入札者が連合して入札したとき。

(5) 入札に際して不正の行為があったと認められるとき。

(6) 入札保証金が規定の額に達しないとき。

(7) 入札書に記名押印がないとき、その他必要な記載事項を確認できないとき。

(8) 入札書が指定の日時後に到着したとき。

(9) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第77条 令第167条の10第1項の規定を適用する場合は、専門の補助職員に審査させ意見を聴かなければならない。この場合契約担任者が必要と認めるときは他の地方公共団体の職員又は私人に委託して審査させることができる。

(再度公告入札の公告期間)

第78条 一般競争入札において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは、第71条本文の規定による公告期間は5日までこれを短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の資格)

第79条 第70条の規定は、指名競争入札の資格を定めた場合に準用する。

(指名競争入札参加者の指名等)

第80条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することのできる資格を有する者のうちから原則として3人以上の入札参加者を指名しなければならない。

2 契約担任者は、前項の場合において第71条第2号から第7号までの事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用)

第81条 第72条から第77条までの規定は、指名競争の入札の場合に準用する。

(随意契約の限度額)

第82条 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の予定価格は、別表第1左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものとする。

(予定価格の設定)

第82条の2 随意契約による場合は、第74条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(見積書の徴取等)

第82条の3 随意契約による場合は、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、1人からの見積書を徴することをもって足りるものとする。

(1) 1件の予定価格が20万円未満の場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をする場合

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れる場合

(3) 国又は地方公共団体と契約をする場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴することが困難な場合

(予定価格調書の作成の省略)

第82条の4 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書を省略することができる。

(1) 予定価格が50万円を超えないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が予定価格調書を省略しても支障がないと認めるもの

(随意契約によることができる場合の手続)

第82条の5 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約による契約を締結しようとし、又は締結した場合の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(契約書)

第83条 契約担任者は契約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成させなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 対価の額

(3) 給付の開始及び完了の時期

(4) 給付の完了の確定及び検査の時期

(5) 対価の支払時期及び前払金、出来高払についての特約

(6) 保証金額及び契約違反の場合における保証金の処分

(7) その他必要な事項

(変更請書の作成)

第83条の2 契約を変更しようとするときは、第83条及び第83条の4の規定にかかわらず、変更請書を徴しなければならない。

(仮契約)

第83条の3 議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに本契約を締結する旨を相手方に告げ、かつ、そのことを内容とする仮契約を締結するものとする。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を仮契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成を省略できる場合)

第83条の4 第83条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、法第234条の3の規定による長期継続に係る契約(第85条において「長期継続契約」という。)の場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が50万円(工事又は製造の請負契約にあっては130万円)以下の契約(単価契約を除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合であって町長がその必要がないと認めたとき。

(請書等)

第84条 町長は、前条第1号又は第4号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。

2 前項の請書その他これに準ずる書類には、第83条各号のうち必要な事項を記さなければならない。

(見積書)

第85条 契約金額が20万円(工事の場合は50万円)以下の契約(単価契約及び長期継続契約を除く。)については、第83条及び前条第1項の規定にかかわらず、見積書をもって行うことができる。

(契約締結の期間)

第86条 契約担任者は、落札者が落札通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付させ、かつ、契約書を作成させなければならない。

2 落札者は、前項の期間内に契約書を作成しないときは落札者としての権利を失う。

(契約保証金)

第87条 契約担任者は、契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署及びこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。

(8) 不動産の買い入れ、不動産若しくは物品の借り入れ、委託その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約を締結するとき。

2 第73条の規定は契約保証金の場合に準用する。

3 契約保証金は契約履行後に還付する。ただし、契約による担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

(違約金)

第88条 契約の履行遅滞に対してはその契約金額に遅滞した日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合を乗じて計算した額の違約金を徴収するものとする。ただし、天災地変等によりやむをえないと認めるときはこの限りでない。

2 町長において必要と認めるときは、前項の規定に関わらず契約において別に違約金の額を定めることができる。

3 前項の規定により違約金は、契約保証金又は契約代金支払の際徴収する。

(契約の解除、変更又は中止)

第89条 契約担任者は、必要があると認めたときは、契約の相手方と協議の上、契約の解除、変更又は履行の中止をすることができる。

(契約の解除)

第90条 契約担任者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その契約を解除しなければならない。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により、履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(4) 契約担任者又は契約担任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

2 契約担任者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面により、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。

3 契約担任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。

(監督及び検査)

第91条 令第167条の15第1項の規定による監督の職務を行う職員は、原則として検査を行う職員と兼ねることができない。

2 令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託して行った場合、契約担任者は参考資料等により監督又は検査の確認をしなければならない。

3 前2項の規定による検査を終了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円(工事又は製造の請負契約にあっては130万円)以下の場合又は修理の場合は、支出命令書又は請求書に検査年月日及び検査者職氏名を記名することをもって、検査調書に代えることができる。

(部分払)

第92条 工事、製造又は物品の購入についてその完成前又は完納期前に既成部分に応じて代価の一部を支払う金額は次に掲げる金額をこえないものとする。

(1) 工事又は製造にあっては、検査調書にもとづいてその既成部分に対する代価の10分の9に相当する金額

(2) 物品の購入にあっては検収調書に基づき、その既納部分に対する代価に相当する金額

2 工事又は製造であって既成部分が明確に分割できるものにあっては、前項の規定にかかわらず既成部分に対する代価の金額まで支払うことができる。

3 前2項の規定は工事、製造又は物品の購入以外の契約で一部の履行に対して支払をする定めがある場合に準用する。

4 前金払をした工事においては、別に定めるところにより、部分払をすることができる。

(前金払)

第92条の2 令163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は次に掲げるものとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(3) 前金払により経費の節減を図ることができ、かつ、確実な履行が認められる経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、請負金額の10分の3を超えない額の範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち、土木建築に関する工事に要する経費については、請負金額の10分の4を超えない額の範囲内において前金払をすることができる。

(中間前金払)

第92条の3 町長は、地方自治法施行規則附則第3条第3項の規定に基づき、前条第2項の規定により前金払をした土木建築に関する工事において、別に定めるところにより、当該前金払に追加して前払金を支払うことができる。

第92条の4 削除

第6章 公金の取扱い

(歳計現金)

第93条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し又は他の運用の方法をとる場合は町長の承認を受けなければならない。

2 指定金融機関は毎月及び会計管理者の指示するときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高を会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は前項の報告を受けたときは、速かに町長にその写しを送付しなければならない。

(会計管理者等が受領した収入金の払込)

第94条 会計管理者等において領収した現金は堅固な容器の中に保管し、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定代理金融機関等が受領した収入金の払込)

第95条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関が領収した現金は、当該金融機関と町との契約又は会計管理者の指示するところに従い、指定金融機関に払い込まなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第96条 指定金融機関等の検査については別に定める。

第7章 財産

第1節 公有財産

(公有財産取得の制限)

第97条 公有財産の取得に当たっては、物権が設定され又は特殊の義務の付随したものを取得してはならない。ただし、特別の事由により長の承認を受けたものはこの限りでない。

(公有財産の取得)

第98条 主務課長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産又は取得方法の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地及び地番

(3) 財産の種類及び数量

(4) 取得予定価格又は時価見積額

(5) 価格算定の根拠

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合は、その所在、名称及び代表者の氏名)

(8) 契約書案又は寄附申込書

(9) 関係図面

(10) 契約方法

(11) 登記簿謄本又は登録謄本

(12) 私権が設定され、又は特殊の義務の付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び私権又は義務の内容

(13) 代金の支払をしようとするときは、その理由

(14) その他参考となる事項

(登記又は登録)

第99条 主務課長は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

2 主務課長は、前項の登記又は登録が完了したときは、取得した公有財産の内容を税財政課長に通知しなければならない。

(代金の支払)

第100条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、その財産を受領した後に支払わなければならない。ただし、町長において特に認めたものは、この限りでない。

(他会計への所管換え、他会計の使用)

第101条 公有財産を所属を異にする会計の間において、所管換え又は他会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公用又は公共用に供する目的をもって、これをする場合であって町長が認めるときはこの限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第102条 行政財産の目的外使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可できる。

(1) 行政財産を利用する者の福利厚生を目的とするもの

(2) 公共的目的のために行われる講演会、研究会の用に利用する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するもの

(4) その他長において特に必要と認める場合

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。

(使用許可の手続)

第103条 主務課長は、行政財産の使用許可をしようとするときは、その行政目的を妨げない理由及び使用料算定の根拠その他参考となる事項を具し、使用を希望するものの使用許可申請書を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

第104条 行政財産の使用許可をする場合は、次の条件を付さなければならない。

(1) 使用料の支払方法及び期日

(2) あらかじめ承認を得た場合のほか、使用目的以外の用途に使用することの禁止

(3) あらかじめ承認を得た場合のほか、原形変更の禁止及び原状回復の義務

(4) 転貸の禁止

(5) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付)

第105条 普通財産を貸し付ける期間は、次の各号に定める期間をこえないものとする。

(1) 植樹を目的とするための土地及びその従物 80年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物 30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物 10年

(4) 建物その他(借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による建物の貸付けをする場合を除く。) 10年

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地の貸付けは、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法第22条の規定による土地の貸付け 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項各号の期間をこえることができない。

第106条 普通財産貸付けの契約には、次の条件を付さなければならない。ただし、町長が特に必要が無いと認めるときは、この限りでない。

(1) 貸付けを受けた財産を他に転貸してはならないこと。

(2) 貸付期間中であっても、公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができる権利を留保すること。

(3) 経済事情の変化などにより協議によって貸付料金を改定する権利を留保すること。

(4) あらかじめ、承認を得た場合のほか、貸付けを受けた普通財産をその目的外の用途に供し、又はその原形を変更してはならないこと及びあらかじめ承認を得て貸し付けた普通財産の原形を変更したときは、必要に応じ借受人に貸付期間の終了又は契約解除のとき原状に回復させる権利を留保すること。

(5) 第1号及び前号の規定に違反した場合及び貸付けを受けた公有財産を故意又は過失により荒廃させ又は、毀損し、その他契約事項に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除し、かつ、その損害を要求することができる権利を留保すること。

(6) 維持修繕その他管理費用に関すること。

(貸付料)

第107条 普通財産の貸付料は、毎年又は毎月定期にこれを納付させなければならない。ただし、数年分又は数月分を前納させることを妨げない。

(用途指定の貸付、譲与、売払い)

第108条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付、譲与又は売払いをする場合は、税財政課長はその用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を付さなければならない。

(財産の記録)

第109条 税財政課長は、公有財産の種類、用途、所在、数量、価格等必要な事項を明記した公有財産台帳を作成保管し、変動を生じたときは、速かに修正しておかなければならない。

(会計管理者等への通知)

第110条 税財政課長は、公有財産の増減異動を4半期ごとに会計管理者等に通知しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第111条 物品は、次の各号に掲げるところにより分類するものとする。

(1) 備品 1品又は1組の価格(購入したものにあってはその購入価格、その他のものにあっては見積価格とする。以下同じ。)が50,000円以上のもので次のいずれかに該当するものをいう。ただし、税財政課長が別に指定する物品については、この限りでない。

 性質・形状を変えることなく長期間継続して使用・保存することができるもの

 性質としては消耗品に属するものであっても形状の永続性のある標本又は陳列品等の物品

(2) 消耗品 次のいずれかに該当するものをいう。

 1回又は短期間の使用によって消耗されるもの

 長期間の保存に堪えないもの

 実験用の材料として使用するもの

 贈与等を目的とするもの

 1品又は1組の価格が50,000円未満のもので前号ア又はのいずれかに該当するもの

(3) 材料品 土木建築又は工業用等に使用するものをいう。

(4) 動物 飼育管理するものをいう。

2 前項の備品の分類は、税財政課長が別に定める備品分類表によることとする。

(物品の検収)

第112条 物品発注を行った職員は、物品の納付を受けたときは、関係書類見本等と対照し、品質、形状、数量等を検収し、物品検収調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円以下の場合は、支出命令書又は請求書に検収年月日及び検収者職氏名を記名することをもって、物品検収調書に代えることができる。

2 前項の規定による検収ができないときは、会計課長がこれを行う。

3 物品の検収に当たって、その構造及び性質により特別の審査を要すると認められるときは、町長の指名した職員を立ち合わせなければならない。

(備品の台帳登載)

第113条 主務課長は、前条の規定により検収し、本町の所有に属することとなった物品のうち備品については、備品登録申請書に支出命令書を付し、台帳の登録を税財政課長へ申請しなければならない。

2 税財政課長は、前項の台帳の登録を完了したときは、会計管理者に通知する。

(物品の使用状況の把握)

第114条 税財政課長は、物品の管理上必要があると認めるときは、主務課長に対しその所管する物品の状況に関する資料の提出又は報告を求めることができる。

(返納)

第115条 主務課長は、使用中の物品で不用となったもの、修繕若しくは改造を要するもの又は使用することができないものがあると認めるときは、その旨を税財政課長に報告しなければならない。

2 税財政課長は、前項の報告等により同項に規定する物品があり、かつ、必要と認めるときは、当該物品の返納を命じなければならない。

3 税財政課長は、前項の処置をとったときは、会計管理者等に通知する。

(物品の所管換え)

第116条 税財政課長は、物品の効率的な使用又は処分のため、主務課長から物品の所管換えの申出を受けたときは、町長の決裁をうけ所管換えをする。

2 第101条及び前条第3項の規定は、前項の所管換えの場合に準用する。

(物品の保管)

第117条 物品は、町の施設において良好の状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、特別な事由により町長の承認を受けたものは、町以外の者の施設に保管することができる。

(物品の分類換え)

第118条 主務課長は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、税財政課長と協議して町長の承認を受け、その管理する物品について分類換えをすることができる。ただし、あらかじめ町長が指定したものはこの限りでない。

2 第115条第3項の規定は前項の場合に準用する。

(不用の決定等)

第119条 税財政課長は、使用の必要のない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理ができないとき、又は使用することができない物品があるときは、町長の承認を受け、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

3 第115条第3項の規定は前2項の場合に準用する。

(物品の貸付)

第120条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 第106条の規定は、物品の貸付けの場合に準用する。

3 物品の貸付期間は1年以内とする。ただし、これを更新することができる。

(物品の亡失又は損傷の場合の措置)

第121条 会計管理者等又は主務課長は、その保管中若しくは使用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき又は法令の規定に違反して物品の出納、保管若しくは使用した事実があると認めるときは、速かに税財政課長を経由して町長に報告しなければならない。

2 主務課長は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)で、これにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し又は損傷した事実があると認めるときは、速かに税財政課長を経由して町長に報告しなければならない。

3 第115条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

第3節 債権

(督促手続)

第122条 令第171条の規定による債権の督促は、納期限後20日以内に文書を発して行うものとする。

2 前項の文書に指定すべき期限は、15日以内の日とする。

(保証人への請求)

第123条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をするときは、3箇月以内の期限を付し納入通知書によりするものとする。

(履行期限の繰上げ)

第124条 債権管理担任者は債権について次の各号の一に該当する理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を送付しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき、自ら担保を毀損し若しくはこれを減少したとき又は担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(2) 債務者である会社が解散したとき。

(3) 債務者において相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(4) 前各号のほか、法令又は契約に定めがあるとき。

(債権の申出)

第125条 債権管理担任者は、債権について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたことを知った場合において、速かに法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者である法人が解散したこと。

(6) 債務者において相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続の開始があったこと。

(9) 前各号のほか、債務者の総財産について精算が開始されたこと。

(債権の保全)

第126条 債権管理担任者は、債権を保全するため法令若しくは契約の定めるところに従い債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 債権管理担任者は、債権を保全するため必要があるときは、仮差押又は仮処分を求めなければならない。

3 債権管理担任者は、債権を保全するため必要がある場合において法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。

4 債権管理担任者は、債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、速かにその取消しを裁判所に請求しなければならない。

5 債権管理担任者は、債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断させるため必要な措置をとらなければならない。

(担保の保全)

第127条 債権管理担任者は、債権について担保が提供されたときは、速かに担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第128条 債権管理担任者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を記載した徴収停止決議書により、税財政課長を経由して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を受けた債権は、債権管理台帳においては、他の債権と区分して整理するものとする。

3 前項の徴収停止後であっても、債務者から弁済の提供があったときは、これを受領しなければならない。

(履行延期の期間)

第129条 債権管理担任者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第130条 債権管理担任者は、債権について履行延期の特約等をする場合には、担保の提供、利息その他債権の保全上必要な条件を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は担保の提供を免除できる。

(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合

(2) 令第171条の6第1項第5号により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(3) 債務者から担保を提供させることが本町の事務又は事業の遂行を阻害する等、公益上著しく支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(4) 同一債権者に対する債権金額の合計額が3万円未満である場合

3 第1項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、利息を付さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(2) 履行延期の特約等をする債権延納が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより、一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(4) 延納利息を付することとして計算した場合において当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(5) 前項第1号及び第2号に該当するとき。

(免除)

第131条 債権管理担任者は、令第171条の7の規定により債権の免除の措置をとる場合は、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限並びに徴収停止に関する事項その他必要な事項を記載した債権免除伺により、町長の決裁を受けなければならない。

(会計管理者等への通知)

第132条 債権管理者は、前条の規定による措置をとったときは、会計管理者に通知しなければならない。

第8章 雑則

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第133条 会計管理者等が歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「保管金等」という。)として出納保管するのは、次の各号に掲げる現金及び有価証券とする。

(1) 入札保証金、公売保証金、契約保証金、担保金及びこれらの現金に代る有価証券

(2) 源泉徴収に係る国税、県民税、被保険者の負担すべき保険料(源泉徴収後直ちに納付するものを除く。)

(3) 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

(4) 公営住宅の入居敷金

(5) 前各号のほか法律又は政令の規定により保管の義務を有する現金及び有価証券

第134条 前条の規定により保管金等を納付させようとするときは、納付義務者に保管金納付書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は保管金等を受領したときは、納付者に保管証書を交付しなければならない。

3 前2項の規定のほか保管金等の取扱いは歳入歳出の例による。

この規則の第2章予算に関する規定は、公布の日から施行し、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第5号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月12日規則第3号)

この規則は、平成11年4月20日から施行する。

(平成15年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第22号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第21号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。なお、平成20年3月31日以前に締結した請負契約及び当該契約の同日以後に締結される変更契約については、従前の例による。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月14日規則第21号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月10日規則第9号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第111条の改正規定中「5千円」を「20,000円」に改める部分の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度の令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約から適用する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第27号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第82条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

東彼杵町財務規則

昭和39年10月1日 規則第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計/
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第3号
昭和56年4月30日 規則第6号
昭和57年9月28日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年12月21日 規則第8号
平成11年4月12日 規則第3号
平成15年9月1日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第8号
平成18年12月1日 規則第22号
平成19年2月21日 規則第4号
平成19年10月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年10月20日 規則第31号
平成23年10月31日 規則第20号
平成23年11月14日 規則第21号
平成24年3月28日 規則第5号
平成24年6月28日 規則第15号
平成26年6月2日 規則第8号
平成26年7月3日 規則第9号
平成27年3月23日 規則第4号
平成27年5月15日 規則第10号
平成27年7月31日 規則第16号
平成28年1月12日 規則第1号
平成30年3月5日 規則第3号
平成30年9月14日 規則第7号
平成30年10月10日 規則第9号
平成30年12月27日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年6月21日 規則第2号
令和2年3月5日 規則第4号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年11月30日 規則第27号
令和4年3月25日 規則第4号
令和4年8月1日 規則第18号
令和5年5月1日 規則第16号