○技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年1月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年東彼杵町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表は別表第1の技能労務職員給料表(以下「給料表」という。)とし、給料表の適用範囲は次の各号に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者とする。

(1) 用務員等庁務の補佐員として従事する者

(2) タイピスト、電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(3) 自動車、汽缶、電気、電話等の運転操作、修理保守等の業務に従事する者

(4) 事務見習、技術見習等の単純な補助業務に従事する者及び前各号に準ずる者

(5) 給食調理員

(6) 放送用務員 地域情報配信、防災情報提供等の放送業務に従事する者

2 職員の職務は給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2の技能労務職員級別標準職務表のとおりとする。

3 任命権者は、職員の職を給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、給料表による給料を職員に支給しなければならない。

(初任給)

第3条 新たに職員となる者の職務の級は、決定しようとする職務の級について別表第3の技能労務職員級別資格基準表に定める資格に応じて決定するものとする。

2 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の学歴資格に応じて別表第4の技能労務職員初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度をこえて有する場合においては職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれぞれ上位の号給とすることができる。

(昇格昇給)

第4条 職員を昇格させるときは、技能労務職員級別資格基準表に定める基準に従い、職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合においてその昇格させようとする職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が1年に満たない場合であっても任命権者がその者の職務の特殊性に基づいて特に昇格させる必要があると認めるときはこの限りでない。

第5条 職員の昇給は、任命権者の定まる日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、一般職員の例により決定するものとする。

3 55歳を超える職員は、前項に規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、町長が別に定めるところにより、昇給させることができる。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第の4第3項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(諸手当の支給)

第6条 住居手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当の額並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。

2 別表第1技能労務職員給料表の適用を受ける職員で、4級に在級し、主任職にある者については給与条例第20条第4項の規定を準用し、その割合は100分の5とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当の額並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。

(その他)

第7条 職員の給与については、この規則で定めるもの及び任命権者が別に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和36年10月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

技能労務職員給料切替表

号給

1等級

2等級

1

7,600

9,100

6,400

7,900

2

8,000

9,500

6,700

8,200

3

8,400

9,900

7,000

8,500

4

8,800

10,300

7,300

8,800

5

9,300

10,800

7,600

9,100

6

9,800

11,300

8,000

9,500

7

10,300

11,800

8,400

9,900

8

10,800

12,300

8,800

10,300

9

11,500

13,000

9,200

10,700

10

12,200

13,700

9,600

11,100

11

12,900

14,400

10,000

11,500

12

13,500

15,000

10,600

12,100

13

14,100

15,600

11,200

12,700

14

14,600

16,100

11,700

13,200

15

15,100

16,600

12,200

13,700

16

15,600

17,100

12,700

14,200

17

16,100

17,600

13,300

14,800

18

16,600

18,100

13,700

15,200

19

17,100

18,600

14,200

15,700

20

17,600

19,100

14,700

16,200

21

18,100

19,700

15,200

16,700

22

18,600

20,400

15,700

17,200

23

19,100

21,100

16,200

17,700

24

19,600

21,800

16,700

18,200

25

20,100

22,500

17,200

18,700

26

20,600

23,100

17,700

19,200

27

21,100

23,700

18,200

19,700

28

21,600

24,200

18,700

20,200

29

22,000

24,700

19,100

20,600

30

22,400

25,100

19,500

21,000

31



19,900

21,400

32



20,300

21,800

(昭和39年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 この規則の施行に伴い、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日における改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定による給料表の切替えは町長が定める。

(暫定手当の切替)

3 暫定手当表は附則別表のとおりに改め、切替日の前日までに受けていた暫定手当の額はこの附則の規定により切り替えられた給料表の号給に対応する暫定手当表の額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

技能労務職員暫定手当表

号給

1等級

2等級

1

340

300

2

360

310

3

380

320

4

400

330

5

420

340

6

450

360

7

480

380

8

510

400

9

550

420

10

580

450

11

610

470

12

640

490

13

660

510

14

680

540

15

710

560

16

750

580

17

780

610

18

800

630

19

840

650

20

860

670

21

890

690

22

930

720

23

950

770

24

970

790

25

1,000

810

26

1,020

850

27


870

28


890

29


930

30


940

(昭和40年2月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年1月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年2月13日規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月4日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年2月3日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月14日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月2日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してこれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第5条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規則第3条の規定の適用の経過措置)

6 改正後の規則第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第4号)附則別表第1の表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は改正前の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級




17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




(昭和49年6月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日から、昭和57年3月31日までの間の各表の適用については3等級を1等級に、4等級を2等級に、5等級を3等級とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和57年7月1日規則第4号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の第5条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1


2

2

2

2


3

3

3

3

1

4

4

4

4

2

5

5

5

5

3

6

6

6

6

4

7

7

7

7

5

8

8

8

8

6

9

9

9

9

7

10

10

10

10

8

11

11

11

11

9

12

12

12

12

10

13

13

13

13

11

14

14

14

14

12

15

15

15

15

13

16

16

16

16

14

17

17

17

17

15

18

18

18

18

16

19

19

19

19

17

20

20

20

20

18

21

21

21

21

19

22

22

22

22

20

23

23

23

23

21

24

24

24

24

22

25

25

25

25

23

26

26

26

26

24

27

27

27

27

25

28

28

28

28


29

29

29



附則別表第3(附則第3項関係)

技能労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

(昭和61年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年12月17日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成7年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月17日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成8年4月1日以降の分として受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成9年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成10年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月28日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、平成11年4月1日以降の分として受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成14年12月27日規則第12号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月21日規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月8日規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新旧欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表第3に定める号給及び給料月額とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1項の施行日前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めるもののほか一般職員の例によるものとする。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





昇給対応表

昇給をした日の前日に受けていた号棒

昇給後の号棒

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

29

10

39

3

30

11

40

4

30

12

41

5

31

13

42

6

31

14

43

7

32

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

62

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

63

62

92

48

63

62

93

49

63

63

94

49

64

63

95

50

64

64

96

50

64

64

97

51

65

65

98

51

65

65

99

52

65

66

100

52

65

66

101

53

66

67

102

53

66

67

103

53

66

68

104

54

66

68

105

54

67

69

106

54

67

70

107

55

67

71

108

55

67

72

109

55

68

73

110

56

68

73

111

56

68

74

112

56

68

74

113

57

69

75

114

57

69

75

115

58

69

76

116

58

69

76

117

59

70

77

118

59

70

78

119

60

70

79

120

60

70

80

121

61

71

81

122


71

82

123


71

83

124


71

84

125


72

85

126


72

85

127


72

86

128


72

86

129


73

87

130


73

87

131


73

88

132


74

88

133


74

89

134


74


135


75


136


75


137


75


備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

(平成19年12月13日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めるもののほか一般職員の例によるものとする。

(平成21年12月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例によるものとし、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)附則第2条第1項第1号に掲げる給料表並びにその職務の級及び号給は、それぞれ次に掲げる給料表並びにその職務の級及び号給に読み替えるものとする

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

1号給から68号給

1号給から32号給

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めるもののほか一般職員の例によるものとする。

(平成22年11月30日規則第23号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例によるものとし、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)附則第2項第1号に掲げる給料表並びにその職務の級及び号給は、それぞれ次に掲げる給料表並びにその職務の級及び号給に読み替えるものとする

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

1号給から108号給まで

1号給から72号給まで

1号給から64号給まで

1号給から36号給まで

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めるもののほか一般職員の例によるものとする。

(平成23年3月29日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例によるものとし、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第19号)附則第2項第1号に掲げる給料表並びにその職務の級及び号給は、それぞれ次に掲げる給料表並びにその職務の級及び号給に読み替えるものとする

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

1号給から121号給まで

1号給から84号給まで

1号給から76号給まで

1号給から48号給まで

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めるもののほか一般職員の例によるものとする。

(平成26年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた号俸の2号級上位の給料月額(その職務の級の最高号級又は最高号級の1号級下位の号級を受ける職員にあっては当該職務の級の最高号級)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平成28年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月9日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年2月13日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年12月18日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(技能労務職員に伴う経過措置)

第2条 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新技能労務職員給与規則」という。)附則第3項及び第4項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員についての新技能労務職員給与規則の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第14号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年12月7日規則第26号)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2

技能労務職員級別標準職務表

職務の級

1級

2級

3級

4級

職種

1 用務員

2 給食調理員

3 放送用務員

4 単純な業務に従事する者

1 自動車運転手

2 相当の経験を要する用務員

3 相当の経験を要する給食調理員

4 電話交換手

5 相当の経験を要する放送用務員

1 運転主任補

2 電話主任補

3 調理主任補

4 設備主任補及びこれらに相当する職務

5 用務主任補

6 放送用務主任補

1 運転主任

2 電話主任

3 用務主任

4 調理主任

5 放送用務主任

6 設備主任及びこれらに相当する職務

別表第3

技能労務職員級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒



6

別に定める

0

0

6


中学卒


3

6

別に定める

0

3

9


労務職員

高校卒



6

別に定める

0

0

6


中学卒


3

6

別に定める

0

3

9


別表第4

技能労務職員初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

免許資格等

1級17号給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員

中学卒

1級1号給

技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年1月24日 規則第1号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年1月24日 規則第1号
昭和36年10月26日 規則第7号
昭和38年3月20日 規則第2号
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和40年2月13日 規則第1号
昭和41年1月16日 規則第2号
昭和42年1月20日 規則第1号
昭和42年2月13日 規則第5号
昭和44年1月21日 規則第2号
昭和45年1月30日 規則第3号
昭和46年2月4日 規則第3号
昭和47年2月3日 規則第1号
昭和47年3月14日 規則第4号
昭和47年12月26日 規則第15号
昭和48年10月2日 規則第5号
昭和49年6月25日 規則第6号
昭和49年12月19日 規則第11号
昭和50年12月23日 規則第12号
昭和51年12月24日 規則第24号
昭和52年12月24日 規則第7号
昭和53年12月21日 規則第17号
昭和54年12月26日 規則第8号
昭和55年12月23日 規則第9号
昭和56年12月24日 規則第9号
昭和57年7月1日 規則第4号
昭和58年12月27日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第8号
昭和61年3月27日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第11号
昭和62年12月25日 規則第4号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月21日 規則第12号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月1日 規則第7号
平成3年12月17日 規則第10号
平成4年12月22日 規則第15号
平成5年12月17日 規則第20号
平成6年12月26日 規則第18号
平成7年12月18日 規則第12号
平成8年12月17日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第8号
平成10年12月21日 規則第11号
平成11年12月28日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第12号
平成15年11月21日 規則第11号
平成17年11月8日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年12月13日 規則第25号
平成21年12月1日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年3月29日 規則第3号
平成23年11月28日 規則第25号
平成26年2月27日 規則第2号
平成26年8月19日 規則第13号
平成26年12月17日 規則第17号
平成27年3月23日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年12月22日 規則第25号
平成29年2月9日 規則第3号
平成29年12月22日 規則第21号
平成30年6月26日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第10号
令和2年2月13日 規則第2号
令和4年12月18日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年12月7日 規則第26号