○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和36年1月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(給料)
第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であってその職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある技能労務職員に対して支給する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次に掲げる技能労務職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万1,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ)を支払っている技能労務職員(町が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員、その他住居手当に関する規則第2条で定める職員に準ずる技能労務職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(住居手当に関する規則第3条で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している技能労務職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、有料交通機関又は自動車等を利用して片道2キロメートル以上の距離を通勤する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第6条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ勤務した技能労務職員に対して支給する。
(休日勤務手当)
第7条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日という。)において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられ勤務した技能労務職員に対して支給する。
(宿日直手当)
第8条 宿日直手当は、正規の勤務時間外又は休日に宿直又は日直を命ぜられ勤務した技能労務職員に対して支給する。
(期末手当)
第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する技能労務職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(勤勉手当)
第10条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する技能労務職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で調整することが適当でないと認められる特殊な勤務に従事した技能労務職員に対し支給する。
(施行に関し必要な事項)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第9条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に開する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して一般職員の例により期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額の算定並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。
附則(昭和38年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(暫定手当)
2 技能労務職員に対して昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間月額の暫定手当を支給する。
3 前項の規定により支給される暫定手当の額は規則で定める。
附則(昭和42年2月12日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年1月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第4条の2に関する改正後の規則の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第25号)附則第5項の規定の例による。
附則(昭和54年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第4条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第22号)
この条例は、昭和56年12月24日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項、第9項まで及び第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成元年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。