○東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年3月25日

告示第35号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本町への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、東彼杵町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任務)

第3条 隊員は、次に掲げる集落活動に従事する。

(1) 農林水産業への支援活動

(2) 水源・環境保全への支援活動

(3) 地域行事等の支援活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 都市及び他市町との交流支援活動

(6) 地域おこしの支援活動

(7) その他、町長が必要と認めた活動

(地域おこし協力隊員の要件)

第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を、次に掲げる都市地域から東彼杵町内に移し、住民票を異動させる者

 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の都市地域

 3大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域

(2) 町内に1年以上の滞在を予定している者

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(4) 普通自動車免許を有している者

(任期)

第5条 隊員の任用期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

2 隊員は、最大3年間まで再任することができるものとする。

3 特別の事由があるときは、任用期間中であっても解任することができるものとする。

(給与等)

第6条 隊員の給与等は、東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)で定める額とし、その支給方法は次のとおりとする。

(1) 報酬の支給は、毎月21日までに支給する。

(2) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。

2 町長は、隊員に公務のための旅行を命じた場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和35年8月6日条例第12号)の例により旅費を支給する。

3 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は、東彼杵町が貸与する。

(社会保険等の適用)

第8条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

2 隊員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例により補償する。

(実績報告)

第9条 隊員は、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書(別記様式)に関係書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

実績報告書

(秘密の保持)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月1日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月25日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年3月25日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)