○東彼杵町牛舎暑熱対策事業補助金交付要綱

令和8年6月9日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、電気料金を含む物価高騰の影響を受ける町内の事業者を支援するため、予算の範囲内において、東彼杵町牛舎暑熱対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業者等」とは、長崎県央農業協同組合肥育牛東彼杵支部及び繁殖牛部会東彼支部に所属し、東彼杵町内に居住する会員(個人及び法人)(以下「東彼杵支部会員」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たしている者とする。

(1) 令和8年度以降も引き続き畜産農業に取り組む意欲があること。

(2) 町税等(個人町民税、個人県民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。

(3) 補助対象経費について、他の公的制度に基づく補助金等を受けていないこと。

(4) 事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

(1) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員等が関与している事業者等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業者等

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がその業務を行う上で令和8年6月1日から令和8年10月31日までに検針した光熱費(電気代に限る。以下同じ。)の合計額とする。

2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町牛舎暑熱対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、令和8年11月30日までに町長に提出しなければならない。

(交付及び交付額の決定)

第7条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否を決定する。

2 町長は前項の審査により、給付の決定を行った場合は、申請者に対し速やかに給付金を交付する。なおこの場合、申請者に給付金の振込を行うことをもって交付決定通知を行ったものとする。また審査の結果、給付を行わない場合は、東彼杵町牛舎暑熱対策事業補助金支給却下通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、速やかに東彼杵町牛舎暑熱対策事業補助金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年を経過するまでの間、関係書類を保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けた者における第9条及び第10条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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東彼杵町牛舎暑熱対策事業補助金交付要綱

令和8年6月9日 告示第67号

(令和8年6月9日施行)