○東彼杵町上下水道事業経営審議会条例施行規程
令和7年6月23日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、東彼杵町上下水道事業経営審議会設置条例(令和7年6月19日条例第29号)第9条の規定に基づき、東彼杵町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 条例第2条に定める所掌事務は次のとおりとする。
(1) 東彼杵町上下水道事業の財政計画に関する事項
(2) 東彼杵町上下水道事業の財務及び資産管理に関する事項
(3) 東彼杵町上下水道事業の将来経営計画に関する事項
(4) 東彼杵町上下水道事業の経営安定化にむけた料金水準に関する事項
(5) その他東彼杵町上下水道事業の健全な発展に関する事項
(組織)
第3条 条例第3条第2項各号に定める委員の人数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 水道使用者 2名以内
(3) 下水道の受益者 2名以内
(4) 各種団体に属する者 2名以内
(5) 管理者が必要と認める者 2名以内
(会議の招集)
第4条 会長は、条例第6条第1項の規定により審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、あらかじめ会議の日時、場所及び議案を委員に文書により通知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席するときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議の公開)
第5条 審議会の会議は公開するものとする。ただし、審議の内容が東彼杵町情報公開条例(平成13年6月29日条例第14号)第6条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると審議会が認める場合は、その会議を公開しないことができる。
(会議録)
第6条 会議の内容は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の会議出席者の氏名等
(4) 議題及び議事の要旨
(5) その他会長が必要と認めた事項
3 会議録は、会長が水道課職員に命じて、これを作成させるものとする。
4 会議録には、会長及び会長が会議において指名する委員1名が署名しなければならない。
(会議録の公開)
第7条 会議録は、公開するものとする。ただし、第5条ただし書により非公開とされた会議の会議録については、公開しないものとする。
2 会議録の公開は、東彼杵町公式ウェブサイトに掲載してこれを行う。
(公印)
第8条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管責任者及びひな型は、次の表のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 保管責任者 | ひな型 |
東彼杵町上下水道事業経営審議会会長之印 | 正方形 | 20ミリメートル | 1 | 水道課長 |
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(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
