○東彼杵町上下水道事業経営審議会条例

令和7年6月19日

条例第29号

(設置)

第1条 東彼杵町の水道事業及び下水道事業の経営に関する事項について審議するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東彼杵町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、東彼杵町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の上下水道事業の経営に関する諮問に応じ、必要な事項について調査及び審議を行い、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道使用者

(3) 下水道の受益者

(4) 各種団体に属する者

(5) 前4号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げないものとする。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、調査及び審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明及び必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年3月20日条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東彼杵町上下水道事業経営審議会条例

令和7年6月19日 条例第29号

(令和7年6月19日施行)