○東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例施行規則

令和7年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例(令和7年条例第13号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(愛称)

第3条 事業で使用する車両の愛称は、「どこっ茶バス」とする。

(乗降場所)

第4条 条例第4条第4項に規定する乗降場所は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、乗降場所を臨時に設置し、休止し、又は変更することができる。

(運行時間)

第5条 条例第4条第4項に規定する運行時間は、午前7時から午後5時までとし、最終降車時刻は午後4時30分とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、運行時間を臨時に変更することができる。

(利用方法等)

第6条 条例第7条に規定する利用登録は、氏名、住所、電話番号及び特記事項を、次の各号のいずれかの方法により東彼杵町に連絡し、利用登録するものとする。

(1) 電話

(2) インターネット

(3) 必要事項を記入した文書(第三者の提出も可とする。)

2 デマンド交通の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用希望日」という。)の7日前から、利用希望日の利用しようとする時刻の1時間前までに、町が事業を委託した者(以下「事業者」という。)に、次の各号のいずれかの方法により申し込みを行うものとする。ただし、利用希望日の当日は、午前7時から午前9時までの利用申込みはできない。

(1) 電話(条例第4条第2項に規定する日を除く日の、午前9時から午後4時まで)

(2) インターネット

3 利用希望者が利用申し込みを行う際は、希望する乗車場所、降車場所、乗車時刻等を伝えるものとする。

4 電話による申し込みの場合は、1回の申し込みで同乗する利用希望者を複数人申し込むことができる。ただし、同乗する者も利用登録を済ませていなければならない。

5 利用希望者は、1人につき同時に6件先(1乗車区間を1件とする。)の利用まで申し込むことができる。

6 利用希望者が、利用申し込み時に希望した乗車時刻を3分経過したにもかかわらず、当該乗車場所にいないときは、当該利用申し込みを取り消したものとみなすことができる。また、同様の事象が4回続いた場合、当該者の利用登録を抹消することができる。

7 利用希望者が当該利用申し込みの変更または取消しを行う場合は、乗車する1時間前までに事業者に連絡するものとする。なお、この場合において、変更または取消しに係る料金は徴しない。

8 前各項において、受付や運行に支障を生じさせる場合や、不正が認められる場合は、申し込みを拒否することができる。

(使用料の支払)

第7条 条例第6条の使用料は、降車時に支払うものとする。

(利用の制限)

第8条 デマンド交通の運行に際し、次の各号のいずれかに該当する者は、乗車を拒否、または下車させることができる。

(1) 自ら乗降できない者(ただし、介助できるものが同乗する場合を除く。)

(2) 酒気を帯びている者

(3) ペット同伴の者(ただし、ケージに入れて持ち運びができる状態のものを除く。)

(4) 危険物及び他の席または通路を占領するような手荷物等を持ち込もうとする者

(5) 保護者の同伴していない未就学児

(6) 乗務員の指示に従わない者

(7) 不正な方法等により利用しようとする者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者

(9) 公の秩序もしくは善良な風俗を乱す者又はそのおそれのある者

(10) 前各号に掲げるもののほか、乗車することによって他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると判断できる者

2 利用者は乗車中、原則として目的の降車場所まで途中下車することはできない。

(事故報告)

第9条 事業者は、事故が発生した場合には、迅速かつ的確に対応し、町長に速やかに報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が事業者と協議し別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

乗降場所

No

名称

種別

1

小音琴バス停

バス停

2

小音琴公民館

施設

3

音琴簡易郵便局

施設

4

大音琴公民館

施設

5

口木田バス停

バス停

6

シーサイド公園

施設

7

セブンイレブン蔵本郷店

施設

8

コメリハード&グリーン東彼杵店

施設

9

蔵本構造改善センター

施設

10

大安歯科医院

施設

11

新港グラウンド

施設

12

三島眼科医院

施設

13

彼杵駅

施設

14

十八親和銀行東彼杵支店

施設

15

東彼杵町役場

施設

16

山川医院

施設

17

なか歯科医院

施設

18

ももた接骨院

施設

19

東彼杵整骨院

施設

20

大川ストアー

施設

21

町営バスセンター

施設

22

彼杵郵便局

施設

23

総合会館

施設

24

道の駅彼杵の荘

施設

25

ローソン東彼杵インター店

施設

26

やまさき歯科医院

施設

27

江頭バス停

バス停

28

山住医院

施設

29

鈴木病院

施設

30

さざなみ

施設

31

町民グラウンド

施設

32

一本松バス停

バス停

33

JA東そのぎ支店

施設

34

妙法寺

施設

35

赤木集落センター

施設

36

上三根構造改善センター

施設

37

Yショップ彼杵ミヤザキ店

施設

38

上杉バス停

バス停

39

木戸蔵バス停

バス停

40

飯盛バス停

バス停

41

川内バス停

バス停

42

白丸

ゴミステーション

43

法音寺公民館

施設

44

谷口バス停

バス停

45

大楠バス停

バス停

46

菅無田郷バス停

バス停

47

二の瀬橋バス停

バス停

48

旧大楠小学校下バス停

バス停

49

蔭平橋バス停

バス停

50

俵坂バス停

バス停

51

坂本コミュニティセンター

施設

52

釜ノ内

ゴミステーション

53

三の瀬バス停

バス停

54

中尾公民館

施設

55

太ノ原公民館

施設

56

中山入口バス停

バス停

57

中山

ゴミステーション

58

太ノ浦公民館

施設

59

大野原周辺地区集会所

施設

60

西宿公民館

施設

61

うみのわ

施設

62

東宿コミュニティセンター

施設

63

セブンイレブン八反田郷店

施設

64

八反田公民館

施設

65

龍頭泉登山口

施設

66

ソリッソリッソ

施設

67

岩永医院

施設

68

東部地区コミュニティセンター

施設

69

瀬戸野口バス停

バス停

70

千綿児童体育館

施設

71

松村内科・消化器科

施設

72

ちわた歯科医院

施設

73

東彼杵町役場千綿支所

施設

74

千綿郵便局

施設

75

高峰公民館

施設

76

駄地公民館

施設

77

高峰バス停

バス停

78

片平バス停

バス停

79

千綿駅

施設

80

大久保塩屋集会所

施設

81

江の串バス停

バス停

82

薬師堂前バス停

バス停

83

丸尾バス停

バス停

84

弘法大橋バス停

バス停

85

平似田農業研修センター

施設

86

千綿小学校下バス停

バス停

87

高尾平

ゴミステーション

88

鰐口

ゴミステーション

89

鹿ノ丸バス停

バス停

90

旧いこいの広場入口バス停

バス停

91

蕪構造改善センター

施設

92

春木バス停

バス停

93

蕪みどり集会施設

施設

94

瀬滝

ゴミステーション

95

木場農事研修施設

施設

96

才貫田バス停

バス停

97

里バス停

バス停

98

一ツ石農事研修施設

施設

99

一ツ石農村公園

施設

100

一ツ石バス停

バス停

101

遠目公民館

施設

102

遠目地区佐賀県境付近

ゴミステーション

東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例施行規則

令和7年4月1日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)