○東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例
令和7年3月25日
条例第13号
(設置)
第1条 この条例は、地域における移動手段を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東彼杵町デマンド交通(以下「デマンド交通」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例においてデマンド交通とは、町が行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者が、有償により旅客を運送することをいう。
(管理)
第3条 デマンド交通の管理、運営は、町長が行う。ただし、町長は適当であると認められる団体等がある場合は管理及び運行を当該団体に委託することができる。
(運送の区域等)
第4条 デマンド交通の運送の区域は、町の区域内において、道路運送法第79条に規定する国土交通大臣の行う登録を受けた運送の区域とする。
2 デマンド交通の運行日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、臨時に運行することができる。
4 デマンド交通の乗降場所、運行時間等の運行内容は、規則で定める。
5 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
(利用対象者)
第5条 デマンド交通を利用することができる者は、住民及び本町を交流する者とし、特定しない。
2 デマンド交通を利用することができる者は、第7条に規定する利用登録を完了した者とする。
(使用料)
第6条 利用者は、乗車1回につき1人200円の使用料を支払わなければならない。
2 東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例(平成16年条例第1号)の規定により運行する町営バス路線との乗り継ぎを行う場合は、1回につき1人100円の使用料で乗り継ぎを行うことができるものとする。
3 回数券によって使用料を納付しようとする者は、別表第1に定める額を当該乗車券の発行と引換えに納付しなければならない。
4 東彼杵町高齢者タクシー利用券助成事業実施要領(令和元年東彼杵町告示第76号)第5条第2項に規定する東彼杵町高齢者タクシー利用券を金銭とみなし納付することができるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、未就学児(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に就学するまでの者をいう。)で、保護者が同伴する場合の使用料は、無料とする。
(1) 高齢者(75歳以上)
(2) 小学生(小学校等に就学している者をいう。)
(3) 中学生(中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に就学するまでの者をいう。)
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、デマンド交通の利用の際に当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(これらの情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により確認できるものを含む。)を提示したもの(前各号に掲げる者を除く。)
7 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
8 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用登録)
第7条 デマンド交通を利用しようとする者は、規則に定めるところにより、あらかじめ利用登録を行わなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第3項関係)
回数券
回数券の種類 | 回数券料 |
50円券12枚綴り | 500円 |
100円券12枚綴り | 1,000円 |
200円券12枚綴り | 2,000円 |