○東彼杵町子育て用品購入費補助金交付要綱

令和5年1月29日

告示第5号

東彼杵町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱(平成14年告示第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援事業の一環として少子化対策及び子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを育てられる環境の整備を図ることを目的に、子育てに必要な物品の購入に要した費用の全部または一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「乳児」とは、満1歳に満たない者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれも満たす者とする。

(1) 交付申請時及び子育てに必要な物品の購入時に東彼杵町の住民基本台帳(以下「住基という。」)に記録されている者

(2) 交付申請時に乳児を養育している保護者

(3) 申請者及びその世帯員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(対象物品)

第4条 補助の対象となる物品は、前条の交付対象者が購入した別表に掲げる物とする。

2 対象となる物品は、母子手帳交付の日から乳児が満1歳となる日の前日までに購入した物とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、4万円を限度とする。ただし、別表の2子育て用品(消耗品)の補助額は2万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該乳児の1歳の誕生日から3か月以内に、東彼杵町子育て用品購入費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 購入した物品の領収書または購入を証する書類

(2) 申請者の預金通帳またはキャッシュカードの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、当該乳児につき申請回数は1回とする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、東彼杵町子育て用品購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは交付決定を取り消し、東彼杵町子育て用品購入費補助金返還命令書(様式第3号)により、交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(交付台帳の整備)

第10条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第36号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以降出生の乳児から適用する。

別表(第4条関係)

購入物品種類

物品等

1 子育て用品(消耗品を除く)

ベビーカー、チャイルドシート、だっこひも、寝具類、テーブル・椅子類、ベビーモニター・サークル類、おむつ用ごみ箱、離乳食調理用品類等、同時購入する付属用品等

2 子育て用品(消耗品)

おむつ、ベビー食器類、ミルク・離乳食等、衣類、おしりふき、衛生用品、その他消耗品と思われるもの

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東彼杵町子育て用品購入費補助金交付要綱

令和5年1月29日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)