○東彼杵町子育て用品購入費補助金交付要綱
令和5年1月29日
告示第5号
東彼杵町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱(平成14年告示第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援事業の一環として少子化対策及び子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを育てられる環境の整備を図ることを目的に、子育てに必要な物品の購入に要した費用の全部または一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「乳児」とは、満1歳に満たない者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれも満たす者とする。
(1) 交付申請時及び子育てに必要な物品の購入時に東彼杵町の住民基本台帳(以下「住基という。」)に記録されている者
(2) 交付申請時に乳児を養育している保護者
(3) 申請者及びその世帯員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
2 対象となる物品は、母子手帳交付の日から乳児が満1歳となる日の前日までに購入した物とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、4万円を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 購入した物品の領収書または購入を証する書類
(2) 申請者の預金通帳またはキャッシュカードの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、当該乳児につき申請回数は1回とする。
(補助金の交付)
第8条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに補助金を交付する。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(交付台帳の整備)
第10条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物品名 | 備考 |
チャイルドシート等 | チャイルドシート、ベビーシート |
ベビーカー | |
だっこひも | スリング等 |
ベビー寝具類 | ベビーベッド、布団セット(単品は不可) |
スウィングベッド・チェア | 食事用テーブル、バウンサー等 |
ベビーモニター | |
ベビーサークル | |
おむつ用ごみ箱 | |
離乳食調理用品 | フードメーカー、ブレンダー等 |



