○東彼杵町行政財産貸付規則
令和7年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産を貸し付ける場合において、東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用途又は目的を妨げない限度)
第2条 法第238条の4第2項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、次の各号のいずれにも該当しない事項とする。
(1) 町の事務又は事業の遂行に支障が生じるおそれがあること。
(2) 行政財産を管理する上で支障が生じるおそれがあること。
(3) 行政財産の公共性又は公益性に反するものであって次の事項に該当するものであること。
ア 公序良俗に反し、又は社会通念上不適当であること。
イ 特定の個人又は企業の活動を支援する等、行政の中立性を阻害するものであること。
(4) 貸付終了時において、行政目的を達成することができない、又は極めて困難となるおそれがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。
(適正な管理を行う上で管理上適当と認める者)
第3条 法第238条の4第2項第4号に規定する「当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」とは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 建物、敷地等を占有すること等により、通路等の通行に障害を招くおそれがある者
(2) 電気、水等を大量に使用し、建物全体への安定供給に支障を来すおそれがある者
(3) 町の行政上の目的、施策等に反する目的のために利用する者
(4) 過去に町有財産の使用許可又は貸付け等を受けた後、使用許可を取り消され、又は契約違反を行ったことがある者
(5) 町に対する誤解若しくは批判又は町民、来庁者等の不安を招くおそれがある言動を行う者
(6) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められる者
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他貸付けの相手方として不適当であると認められる相当の理由がある者
(床面積又は敷地に余裕がある部分)
第4条 法第238条の4第2項第4号に規定する「余裕がある部分」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 行政目的に利用されないと見込まれる期間が、借受希望期間の始期から1年以上あると認められる部分
(2) 使用見込みのない壁等に囲まれた1区画の部屋又は貸し付けても職員、来庁者、車両等の通行の妨げとならない部分
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める部分
(貸付けの申請手続等)
第5条 行政財産の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産貸付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請を行うものとする。
(貸付けの相手方の選定等)
第6条 貸付けの相手方は、原則として一般競争入札により選定する。ただし、次に掲げる場合は、随意契約により貸し付けることができる。
(1) 予定価格(予定貸付料の年額又は総額)が30万円を超えないとき。
(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 町の出資団体等が行う事業の用に供するとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する団体が行う事業に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認める者に貸し付けるとき。
2 貸し付ける行政財産の性質等から勘案し、貸付料のみで相手方を選定すると当該行政財産の用途又は目的を妨げるおそれ(第2条各号に該当する場合を除く。)が生じる場合には、企画提案競争により相手方を選定することができるものとする。
3 前2項の規定は、貸付期間が満了した場合において、当該行政財産について複数の貸付希望がある場合の貸付けの相手方の選定方法について準用する。
(貸付契約等)
第7条 町長は、貸付内容を審査し、当該行政財産を貸し付けることが適当と認めるときは、規則第106条に規定する事項を付記した契約書を作成し、申請者と契約を締結するものとする。ただし、町長が契約書を省略しても支障がないと認めるときは、契約書の作成を省略することができる。
(貸付料)
第8条 行政財産の貸付料は、東彼杵町行政財産使用料条例(平成28年東彼杵町条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
(貸付けに伴う庁舎等管理費)
第9条 庁舎等の貸付けに伴う電気、ガス、水道、燃料費、電話等の経費は、借受人において負担するものとし、前条の貸付料に加算して徴収することができる。
2 条例第4条第1項第1号に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地方公共団体 地方自治法第1条の3に規定する団体
(2) 公共団体 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する団体
(3) 公共的団体 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、法人税法第2条第6号及び同条第7号に規定する団体並びに町内の福祉団体及び町内の老人会、婦人会、PTA、その他子ども会等の社会教育団体
(1) 前項各号に規定する団体が、収益を目的としない借受けについては、無償で貸し付けることができる。
(3) 前項第3号に規定する団体が、収益を目的とする借受けについては、貸付料を4分の1以内において減額することができる。
(貸付けの承継)
第12条 借受人が死亡し、又は合併によって解散した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該貸付けを承継しようとするときは、直ちに行政財産貸付承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(住所氏名等変更)
第13条 借受人は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちに行政財産借受人住所等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。