○東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例

平成16年1月21日

条例第1号

(設置)

第1条 地域住民の交通手段の確保を図り公共の福祉の増進に資するため、東彼杵町町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(運行の方法)

第2条 町営バスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて行う自家用自動車の有償運送事業である。

(管理)

第3条 町営バスの管理、運営は、町長が行う。ただし、町長は適当であると認められる団体等がある場合は管理及び運行を当該団体に委託することができる。

(路線名)

第4条 町営バスの路線名は、次のとおりとする。

(1) 彼杵線

(2) 千綿線

(3) 大野原高原線

(4) 東部循環線

(5) 川内線

(運行回数等)

第5条 町営バス運行区間、運行距離、運行回数、運行日、バスセンター及び停留所については、町長が別に定める。

2 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(使用料)

第6条 町営バスを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。この場合において、次項に規定する使用料の額を東彼杵町高齢者タクシー利用券助成事業実施要項(令和元年東彼杵町告示第76号)第5条第2項に規定する東彼杵町高齢者タクシー利用券を金銭とみなし納付することができるものとする。

2 前項の使用料の額は、第4条各号に定める路線ごとにそれぞれ別表第1に定めるところによる。

3 回数券又は定期券(以下「乗車券」という。)によって使用料を納付しようとする者は、別表第2又は別表第3に定める額を当該乗車券の発行と引換えに納付しなければならない。ただし、第4条第5号川内線の定期券については、別表第4に定めるところによる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 他の利用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めたとき。

(割増し使用料)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車区間に応じて、その区間の使用料と同額の割増し使用料を納付しなければならない。

(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者

(2) 乗車券を不正に使用した者

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第20号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(令和3年3月9日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第2項関係)

使用料

区分

路線名

使用料

付記

大人

彼杵・千綿・大野原高原・東部循環・川内

バスセンターを起点に1路線に付き200円

路線の乗り継ぎは1路線に付き100円

小人

彼杵・千綿・大野原高原・東部循環・川内

バスセンターを起点に1路線に付き100円

路線の乗り継ぎは1路線に付き50円

備考

1 小人 中学生以下の者

2 小学校入学前の幼児で保護者が同伴する場合は、幼児は無料とする。

別表第2(第6条第3項関係)

回数券

回数券の種類

回数券料

50円券12枚綴り

500円

100円券12枚綴り

1,000円

200円券12枚綴り

2,000円

別表第3(第6条第3項関係)

通学定期券

基準使用料

1箇月定期

2箇月定期

3箇月定期

100円

2,400円

4,400円

6,000円

150円

3,600円

6,600円

9,000円

200円

4,800円

8,800円

12,000円

300円

7,200円

13,200円

18,000円

通勤定期券

基準使用料

1箇月定期

2箇月定期

3箇月定期

200円

5,600円

10,400円

14,400円

300円

8,400円

15,600円

21,600円

別表第4(第6条第3項ただし書関係)

通学定期券

基準使用料

1箇月定期

2箇月定期

3箇月定期

100円

1,000円

1,900円

2,500円

150円

1,500円

2,800円

3,800円

200円

2,000円

3,700円

5,000円

300円

3,000円

5,500円

7,500円

通勤定期券

基準使用料

1箇月定期

2箇月定期

3箇月定期

200円

2,400円

4,400円

6,000円

300円

3,500円

6,500円

9,000円

東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例

平成16年1月21日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)