○東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付要綱

令和6年12月24日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肉用子牛の価格が短期間で大幅に下落し、肉用子牛生産者(以下「生産者」という。)の経営環境が急激に悪化していることに伴い、生産者の生産意欲を高め、肉用子牛の生産基盤の維持・強化を図るため、畜舎の環境改善や疾病の防止等の経営改善に取り組む生産者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる要件等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業実績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業の実績報告は、第3条の規定による交付申請書によって報告されたものとみなし、規則第24条の規定により手続を省略する。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段によって補助金を受けたとき。

(2) この要綱又は規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度予算から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効前に交付決定がなされた補助金については従前の例による。

別表(第2条関係)

補助要件

交付対象子牛

補助額

次に掲げる全ての要件を満たすこと。

ア 町内に住民登録を有する肉用牛繁殖経営を営む者であること。

イ 一般社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会と生産者補給金交付契約を締結していること。

生産者補給金交付契約に係る肉用子牛のうち、当該年度に市場を介し、取引が成立した黒毛和種肉用子牛であること。

20,000円/頭

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東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付要綱

令和6年12月24日 告示第158号

(令和6年12月24日施行)