○東彼杵町施設園芸ハウス整備事業費補助金交付要綱
令和6年9月2日
告示第121号
(趣旨)
第1条 本補助金は、本町で施設園芸農業の一層の振興を図るため、施設園芸農家(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内において、東彼杵町施設園芸ハウス整備事業費補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設園芸農業 ビニールハウスを利用して野菜、花き、果樹その他の園芸作物を生産することをいう。
(2) 施設園芸農家 町内で施設園芸農業を営む個人事業主又は法人であって、町内に住所を有するものをいう。
(3) 町税 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費等は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の全ての要件に該当する施設園芸農家とする。
(1) 生産した園芸作物の販売実績があること。
(2) 補助申請時において町税の滞納がないこと。
(3) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(交付の申請)
第5条 規則第4条第1項第1号に規定する事業実施計画書は、様式第1号のとおりとする。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次のとおりとする。
(1) 事業実施主体は、東彼杵町施設園芸ハウス整備事業申込書(様式第2号)により補助金の交付の申請前に町と協議を行うこととする。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5カ年間整備保管すること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第6条第2項第1号に規定する軽微な変更は、補助金額の20パーセントを超えない増加又は減少とする。
(1) 請求書又は領収書の写し(明細が分かるもの)
(2) 写真(施工前、施工中、施工後)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
対象者 | 町内に住所を有する施設園芸農業を営む個人又は法人 |
事業実施主体 | 町内に住所を有する施設園芸農家 |
補助対象 | 既存ハウス(当該年度の4月1日現在)の補修(補強を含む。)。ただし、国や県、その他の補助事業(資金利子補給補助金を除く。)と併用はできない。 |
補助対象経費 | (1)ハウスの長寿命化に要する経費 ①ハウス本体の補修又は補強 ②天窓、樋、止水シート、防虫ネット、遮光ネット、手動巻上機、自動換気装置等の修繕に係る交換等 (2)その他、町長が認めるもの |
補助対象事業費限度額 | 100万円/10a又は1経営体あたり200万円のいずれか低い方 但し、20万円/10a未満又は総事業費が10万円未満の軽微なものは対象外とする(町長が特に必要と定めるものはこの限りではない。) |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 1/3以内(1,000円未満切り捨て) |
補助対象とならないもの | (1)ビニールやポリフィルム等の被覆資材及び張替えに要する経費 (2)突発的な災害に対する修繕 (3)備品的なもの(作業小屋等) |