○東彼杵町地域おこし協力隊員自家用車の公務使用に関する規程
令和6年6月5日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の能率的な遂行を図るため、東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年告示第15号)に基づき任用された地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が自家用車を公務使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 自己所有車 隊員本人が自ら所有する自動車をいう。
(2) リース車 隊員本人が自ら所有せず、賃貸借契約等により取得する自動車をいう。
(3) 自家用車 自己所有車及びリース車をいう。(2輪車及び3輪車は含まない。)
(1) 自家用車の範囲 隊員又はその家族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)する自家用車であること。
(2) 任意保険等への加入 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険のほか、対人補償無制限、対物補償無制限(自己負担額の設定なし)の任意保険に加入していること。
(自家用車使用の承認基準)
第4条 隊員が所属する課又は事務局の課長、次長又は係長(以下「課長等」という。)は、隊員自らの申出に基づき、次の各号のいずれの要件にも該当しない場合に、自家用車の使用を承認することができる。ただし、自家用車の使用は、原則として東彼杵町内での使用に限るものとする。
(1) 公用車を利用できる場合
(2) 隊員が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができる状態にない場合
(3) 隊員が、運転用務のみを行う場合
(4) 隊員が、町職員以外の者(公務に関連する者を除く。)を同乗させる場合
(5) 自家用車が、十分な点検・整備を受けていないと認められる場合
(6) その他、隊員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合
(交通事故の処理等)
第5条 自家用車使用の承認を受けた、公務中の交通事故が発生した場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 交通事故の処理等
被害者の救護、関係機関への通報等の事後処理を迅速かつ適正に行うこと。
(2) 課長等への報告
事後処理が終了後、すみやかに事故の状況などを課長等へ報告を行うこと。
(3) 自家用車の損害
当該交通事故が職員の故意又は重大な過失等による場合を除き、修繕費のうち任意保険の保険金額を超える額を町が負担する。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第6条 隊員が課長等の承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。
(公務災害の適用)
第7条 自家用車使用の承認を受けた場合において、隊員が自家用車を公務使用中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(車両借上料)
第8条 町は、自家用車借上料として次の各号に定めるいずれかの金額を隊員へ支給するものとする。
(1) 自己所有車の場合 月額 15,000円
(2) リース車の場合 リース等経費の10分の8(1,000円未満の端数切り捨てた額)の金額(月額3万円を限度とする。)
(任意保険加入に対する経費の補助)
第9条 町は、隊員が加入する任意保険の保険料の10分の8(1,000円未満切り捨てた額)の金額(12万円を限度とする。)を隊員へ補助するものとする。
(燃料費)
第10条 町は、隊員活動に係る燃料費について、リース車に限り、実費分を支給するものとする。ただし、月額1万円を限度とする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年6月5日から施行する。