○東彼杵町アスパラガス防虫ネット導入事業費補助金交付要綱
令和6年6月3日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、アスパラガス防虫ネットの導入によりハウス内の害虫密度を下げ、薬剤費、管理費の削減に資するため、長崎県央農業協同組合アスパラガス部会北部支部東彼杵班に所属し東彼杵町内に居住する会員(個人及び法人)(以下「北部支部東彼杵班会員」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業 東彼杵町アスパラガス防虫ネット導入事業
(2) 補助対象経費 アスパラガス防虫ネット導入に要する経費のうちの補助対象部材費
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる個人及び団体(以下「補助対象者」という。)は、北部支部東彼杵班会員であって、前条に掲げる事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる補助対象事業は、補助対象者が発注又は自ら行う工事で、薬剤費、管理費の削減に資するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助対象事業としない。
(1) 他の助成制度に基づき、補助を受けている事業
(2) 法令に違反する事業
(3) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が関係する事業
(4) その他町長が適当でないと認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。
2 補助金は予算の範囲内で交付するものとする。
3 補助金の交付は、本事業の実施期間において1補助対象者につき1回限りとする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第4条本文の規定による補助金交付申請書の提出期限は、補助対象事業の開始日30日前までとする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象部材費及び補助対象工事費が分かる見積の写し
(2) 施工予定箇所の位置図及び写真
(交付の決定の条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業者(補助対象事業を実施した補助対象者(事業の承継を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(2) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により農林水産大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(3) 補助事業者が、町長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった際は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(4) 補助事業者は事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた際は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、保管期間の経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により農林水産大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第9条 規則第6条第2項第1号に規定する軽微な変更は、第2条第2号の補助対象経費の30パーセントを超えない増加又は減少とする。
(状況報告の方法)
第10条 規則第12条各項の規定による報告は、書面でこれを行わなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(1) 出来高設計書(補助対象経費が補助対象部材費である場合は使用部材の一覧及び金額、補助対象経費が補助対象工事費である場合は工事実施内容及び工事実施内容に対してかかった経費が分かるもの)
(2) 施工実施箇所の写真(使用部材の納入状況、施工前(着工前)、施工中(作業状況)及び施工後(竣工)のそれぞれについて、写真による管理を行うこと。)
(財産の処分等)
第13条 規則第22条ただし書に規定する期間は、補助対象事業の完了(当該財産の取得)後8年とする。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者が整備する書類及び帳簿は、補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付が決定された補助金については、この要綱の規定はなおその効力を有する。