○東彼杵町上下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規程
令和5年12月12日
企業管理規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、東彼杵町水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、東彼杵町行政財産使用料条例(平成28年条例第31号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。