○東彼杵町行政財産使用料条例

平成28年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める。

2 前項の規定により算定した使用料に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、また切り捨てた後の額が500円未満であるときは、その額は500円とする。

3 使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、延納又は分納させることができる。

(費用の負担)

第3条 行政財産の使用許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、燃料費、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、経費の負担を免除することができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 町の職員及び町民等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消したとき。

(2) 災害等により当該行政財産を、使用者が使用許可に係る行政財産を使用の目的に供し難いと町長が認めるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)の範囲内で過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、使用の許可を受けた行政財産に係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 土地、建物の物件を使用する場合の使用料

項目

使用料

(1年につき)

土地

当該土地の固定資産税評価額に100分の6を乗じて得た金額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た金額(自動販売機設置を目的とする使用(この表において「自動販売機設置場」という。)、1年未満の使用で更新しない使用(この表において「無更新地」という。)及びテント設置を目的とする使用(この表において「テント場」という。)を除く。)

建物

当該建物の時価相当額に100分の7を乗じて得た金額に、上欄に定める金額を加算して得た金額(自動販売機設置場は除く。)

自動販売機設置場

売上額に10%を乗じて得た額

無更新地

土地の項目で算定した額に2を乗じて得た金額

テント場

1日当たり1区画(100平方メートル以下)500円

備考

1 使用期間が1年に満たないときは、日割によって算定する。

2 建物の時価相当額とは、建物の取得価格から所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第125条に規定する定額法による減価償却額を差し引いた額とする。

2 電柱等を設置する場合の使用料

使用料(1年につき)

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める金額

備考

1 使用期間が1年に満たないときは、月割によって算定し、1月に満たない使用期間は、1月として算定する。

2 使用料の額の算定の基礎となる使用面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げて算定する。

東彼杵町行政財産使用料条例

平成28年12月22日 条例第31号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成28年12月22日 条例第31号