○東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和5年12月12日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱)
第3条 管理者は、受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは職権で受益者と認定することができる。
(分担金の額)
第4条 管理者は、条例第3条第2項の分担金の額を次のとおり定める。
(1) 中尾地区 1戸当たり 150,000円とする。
(2) 西部地区 1戸当たり 160,000円
(3) 音琴地区 1戸当たり 150,000円
(分担金の賦課徴収)
第6条 条例第4条第2項の規定による分担金の額、納付期日等は農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金納入通知書によるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する分担金は、当該事業実施中、管理者が定める期間内で分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、このかぎりでない。
3 管理者は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。
(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け損失があったとき。
(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とし、その生活のため公の扶助を受けるに至ったとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。