○東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和5年12月12日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(不申告等の取扱)

第3条 管理者は、受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは職権で受益者と認定することができる。

(分担金の額)

第4条 管理者は、条例第3条第2項の分担金の額を次のとおり定める。

(1) 中尾地区 1戸当たり 150,000円とする。

(2) 西部地区 1戸当たり 160,000円

(3) 音琴地区 1戸当たり 150,000円

(分担金の決定通知書)

第5条 条例第4条第1項の規定による分担金の額の通知は農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第6条 条例第4条第2項の規定による分担金の額、納付期日等は農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金納入通知書によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する分担金は、当該事業実施中、管理者が定める期間内で分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、このかぎりでない。

3 管理者は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第6条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け損失があったとき。

(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とし、その生活のため公の扶助を受けるに至ったとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により徴収の猶予をしたときは、その旨を農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第7条の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業及び漁業集落排水事業受益者異動届書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金義務消滅通知書(様式第8号)により通知し新たに受益者になった者に対し決定通知書により通知をしなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和5年12月12日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)