○東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成5年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、東彼杵町が施行する農業集落排水事業及び漁業集落排水事業(以下「本事業」という。)の分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、本事業の施行区域内に居住する世帯主、若しくは建築物の占有者(占有者がいない場合には管理人とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 本事業に要する費用に充てるため受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、本事業の建設工事に要する経費の100分の5以内で下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(事業費等の確定及び分担金の賦課徴収)

第4条 管理者は、事業年度ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を記した納入通知書により受益者に通知し徴収するものとする。

(延滞金等)

第5条 管理者は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、東彼杵町税条例(昭和40年5月23日条例第11号)の規定を適用し延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(分担金の減免等)

第6条 管理者は、天災地変その他特別の理由がある場合等、必要と認めるときは分担金を減免し又は徴収を延期する事ができる。

(処分等の承継に対する効力)

第7条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日条例第19号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成5年3月24日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)