○東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する規程
令和5年12月12日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水質検査
(2) 機械類の点検、補修
(3) 汚泥の引き抜き
(4) 人工ろ材の洗浄等
(5) その他保守上の必要な処理
(排水設備の接続の方法)
第3条 排水設備の接続の方法は、次に定めるところによる。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いを生じないようにすること。
(2) 宅地汚水桝の内壁に、排水管が突出しないよう取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第4条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。
イ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とする。
ウ 管渠の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。
(2) 桝又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は、内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、桝又はマンホールを設置しなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付け管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に桝又はマンホールを設置しなければならない。
ウ 桝又はマンホールの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ 桝又はマンホールは密閉蓋を設けなければならない。
(3) ごみよけ装置 排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く)を排出する箇所には必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を取り付けなければならない。
(4) 防臭装置 暗渠の終点付近、その他必要な箇所には防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。
(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(7) 地下室、その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。
(8) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、コンクリートその他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 平面図及び立面図
(3) 他人の土地又は、排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(指定業者の指定及び登録更新)
第6条 条例第8条第1項の規定により、排水設備の工事に関し指定する業者は、次に定めるところによる。
(1) 指定を受けようとする業者は、登録の申請をして管理者の審査を受けなければならない。
(2) 指定する業者は、別に定める指定有効期間ごとに本町に登録しなければならない。
(3) 登録の申請に必要な事項は次のとおりである。
ア 責任技術者の証明
イ その他管理者が必要と認めた事項
2 前項の届出は、施設の使用等に変更が生じた日から7日以内に管理者に提出しなければならない。
(使用量の算定方法)
第9条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
2 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、数量の算定方法については、東彼杵町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)に準ずる。
3 水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は、その使用水量を次の各号に定める基準に基づき汚水排除量を認定する。
(1) 家庭用に地下水等を使用する場合
ア 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。
イ 量水器の設備がない場合であって、地下水等のみを使用する場合は1箇月につき1人当たり6立方メートルとする。
ウ 量水器の設備がない場合であって、水道水と併用する場合は、1箇月につき1人当たり3立方メートルを水道使用量に加算する。
(2) 業務用等に地下水等を使用する場合
ア 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。
イ ポンプ専用の積算電力計がある場合は、その使用電力量を基にしてポンプの揚水能力等により認定する。
ウ 量水器及び積算電力計がない場合は、ポンプの性能書及び使用状況により、1日平均運転時間を定めて認定する。
4 前項の規定により認定した汚水排除量は、当年度末日まで固定するものとする。ただし、認定した事項に変更が生じた場合は、使用者は速やかにその旨を管理者に届けなければならない。
(使用料の清算)
第12条 管理者は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを清算することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。