○東彼杵町水道事業給水条例
平成10年3月26日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)
第3章 給水(第17条―第26条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第27条―第38条の2)
第5章 管理(第39条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、東彼杵町が経営する水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、東彼杵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第22号)第2条第2項各号に定めるとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 供用給水装置 2世帯又は2箇所以上で供用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条の規定に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において、開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 直接経費
2 前項各号に定める他、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込むときは設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(工事申込みの取消)
第14条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期間内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(給水装置所有権の移転の時期)
第16条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になる迄の間においても工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止しない。
2 前項の規定により給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者はその責を負わない。
(給水の申込み)
第18条 水道を使用する者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは給水装置の所有者はこの条例の定める事項を処理させるため、町の区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を供用するもの
(3) その他管理者が必要と認めたもの
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第21条 給水量は水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 水道の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第24条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員の立会いを要する。
(水道使用等の管理の責任)
第25条 水道使用等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要なしと認めたときはこれを徴収しない。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質検査)
第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者から徴収する。
2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負う者とする。
(料金)
第28条 料金は次のとおりとする。
1 水道使用料
料金 用途 | 基本料金(1箇月) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
専用 共同用 | 使用水量10立方メートルまで | /彼杵/千綿/才貫田/地区 1,950円 | 195円 |
/坂本/里/太ノ浦/地区 1,950円 | 195円 | ||
/上平似田/高峰/地区 1,950円 | 195円 | ||
一ツ石地区 1,950円 | 195円 | ||
木場地区 1,950円 | 195円 | ||
赤木地区 1,950円 | 195円 | ||
中尾地区 1,950円 | 195円 | ||
蕪地区 1,950円 | 195円 | ||
川内地区 1,950円 | 195円 | ||
中岳地区 1,950円 | 195円 | ||
遠目地区 1,950円 | 195円 |
(料金の算定)
第29条 料金は定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由がある時は、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 供用給水装置によって水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の途中において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1をこえるときは1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(無届使用に対する認定)
第32条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用した者とみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により一時的に水道を利用する者は、水道使用の申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要がある時は2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 水道の使用者が納期限までに料金を完納しない場合においては、管理者は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
3 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発送の日から15日以内とする。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後徴収することができる。
(1) 第9条第2項の工事の設計をするとき。 1件につき 1,000円
(2) 第9条第5項の材料の検査をするとき。 1件につき 1,000円
(3) 第9条第2項の工事検査をするとき。 1回につき 1,000円
(4) 第9条の給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(5) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。 1件につき 10,000円
(加入金)
第36条 管理者は給水装置の新設工事又は改造工事(メーター口径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者から水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金の額は給水装置の新設工事については次の表に定める額とし給水装置の改造工事については改造後のメーター口径に対応する額から改造前のメーター口径に対応する額を控除した額とする。
メーター口径 | 金額 |
13ミリメーター | 32,000円 |
20 〃 | 75,000円 |
25 〃 | 110,000円 |
40 〃 | 330,000円 |
50 〃 | 495,000円 |
75ミリメーター以上 | 管理者が別に定める額 |
3 加入金は給水装置の新設、又は改造工事の申込みがあったとき徴収する。
4 既納の加入金は還付しない。ただし、前項の工事の申込みを取り消した場合、その他管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(工事負担金)
第37条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金等の軽減又は免除)
第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金、工事負担金、その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除することができる。ただし、第17条第2項の規定によって給水の制限又は停止を行った場合の料金は減免しない。
(料金の支払請求権の放棄)
第38条の2 管理者は、消滅時効が完成した料金の支払請求権を放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第39条 管理者は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 濫りに給水装置を変更又は特別の流末装置を施したとき。
2 管理者は、給水する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止する。
3 管理者は、30日以上給水装置を使用してないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を停止することができる。
(給水装置の切離し)
第42条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態から3年を過ぎ、管理者が行う給水装置所有者への中止期間延長確認に対し回答がなされない場合、その回答期限から30日を経過したとき。この場合において、所有者の所在不明等の理由により延長確認することができないときは、公示をもって延長確認に代えることができる。
(3) 前号において、引き続き使用中止をする者であっても、その後、使用中止期間5年を経過したとき。
(4) その他、水道の管理上必要があると認めたとき。
(過料)
第43条 町長は次の各号のいずれかに該当するものに対し、2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠ったもの
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(東彼杵町簡易水道事業給水条例の廃止)
2 東彼杵町簡易水道事業給水条例(昭和39年条例第22号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行により、廃止前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分、又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年12月21日条例第18号)
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日条例第9号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第25号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月14日条例第36号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日条例第21号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月14日条例第19号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日条例第17号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月12日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第39号)
(施行日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の算定方法の改定に関する経過措置)
2 この条例による改正後の東彼杵町簡易水道事業給水条例第28条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月30日までに調定される水道使用料については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 改正後の第36条第2項中表の規定は、平成26年4月1日以降の加入金から適用し、同日前の加入金については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月27日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東彼杵町水道事業給水条例第28条第1号の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続使用している場合で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例にする。
附則(令和元年12月9日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
12 この条例による改正後の東彼杵町水道事業給水条例第28条第1号の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続使用している場合で、施行日から令和2年4月30日までの間に水道使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例にする。
附則(令和2年9月10日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第28号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。