○東彼杵町施設園芸等農家燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年1月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 本補助金は、世界的なエネルギー需要の高まりや、為替の影響などによる原油価格の高騰により施設園芸及び荒茶製造に必要な燃油経費が増大したことで、経営の継続が懸念される農家に対し、予算の範囲内において、東彼杵町施設園芸等農家燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設園芸等農業 温室、ビニールハウスその他これらに類する施設(以下「園芸用施設」という。)を利用して野菜、花き、果樹その他の園芸作物を生産または、茶園において生葉を生産し、荒茶製造工場を利用して荒茶を生産することをいう。

(2) 施設園芸等農家 町内で施設園芸等農業を営む個人事業主又は法人であって、町内に住所を有するものをいう。

(3) 加温用等燃料 園芸用施設の加温又は荒茶製造のために使用する燃料をいう。

(4) 町税 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。

(補助対象燃料)

第3条 補助対象となる燃料(以下「補助対象燃料」という。)は、園芸用施設の加温用等燃料で、令和5年度産の農産物を生産するために使用し、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに購入したA重油、灯油及びガスとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の全ての要件に該当する施設園芸等農家とする。

(1) 生産した園芸作物又は茶の販売実績があること。

(2) 令和6年度以降も引き続き施設園芸等農業に取り組む意欲があること。

(3) 補助申請時において町税の滞納がないこと。

(4) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 補助申請時において、申請する作目ごとに国の施設園芸セーフティネット構築事業または茶セーフティネット構築事業に加入していない場合は、令和6事業年度において加入すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象燃料1L(ガスの場合は1kg)当たり10円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町施設園芸等農家燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査その他の調査を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による審査及び調査に基づき、補助金交付の可否を決定するものとし、交付を決定したときは東彼杵町施設園芸等農家燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)を、不交付を決定したときは東彼杵町施設園芸等農家燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年1月25日から施行し、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、失効前に交付決定がなされた補助金については、なお従前の例による。

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東彼杵町施設園芸等農家燃油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年1月25日 告示第13号

(令和6年1月25日施行)