○東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業要綱
令和6年1月19日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、燃油価格高騰により影響を受ける町内の貨物自動車運送事業等を行う中小企業者(以下「事業者」という。)に対する東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付するものとし、その給付について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者
(給付対象事業者)
第3条 給付対象事業者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 東彼杵町に本社又は事業所を有する中小企業者
(2) 原則として、町税を滞納していない者であること
(給付額)
第4条 対象事業者に対して給付する対象車両、給付単価は、別表のとおりとする。対象車両の数に給付単価を乗じて得た額を給付するものとする。
(申請受付期間)
第5条 補助金に係る申請受付期間は、令和6年1月25日から令和6年2月16日までとする。
(給付の決定及び方式)
第6条 町長は、提出された申請書を受理したときは、内容を確認の上、給付を決定した場合は、当該対象事業者に対し支援金を給付するものとし、給付決定の通知は省略するものとする。ただし、給付できない旨の決定をしたときは、そのことを通知しなければならない。
2 給付は、対象事業者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の給付を受けた対象事業者が給付要件に該当しなくなった場合又は偽りその他不正な手段等により支援金を受給したことが明らかになったときは支援金の給付の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により、支援金の給付の決定を取り消された者は、町長が指示する方法により補助金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金給付の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月29日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けた者における第7条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
対象車両 | 給付単価 |
①令和5年4月1日から9月30日までの間、事業用として使用(稼働)しており、以後も継続して使用(稼働)している車両 ②自動車検査証の使用者住所が東彼杵町内である車両 ③貨物自動車運送事業者にあっては、用途が貨物である車両 ④道路運送車両法(昭和26年法律第85号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車 ※霊柩車および2輪車は除く | 普通自動車 1台につき3万円 小型自動車 1台につき1万円 軽自動車 1台につき1万円 タクシー 1台につき1万円 |