○重点道の駅彼杵の荘農水産物等加工施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年1月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重点道の駅彼杵の荘(以下「道の駅」という。)を運営する株式会社彼杵の荘(以下「彼杵の荘」という。)が、町有普通財産(彼杵宿郷字古金谷道上465番1)の一部の土地(以下「賃借地」という。)を賃借して整備する農水産物等加工施設(以下「加工施設」という。)の整備に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 加工施設及び農水産物等加工機器等(以下「加工機器等」という。)の整備をすることにより、地域で生産される農水産物等の付加価値を高める加工技術の習得研究と販売促進及び道の駅出品者の加工施設活用による、地域産業の振興及び町の魅力度の一層の向上を目指すことを目的とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、彼杵の荘が整備する加工施設の新築及び加工機器等の導入に要する経費について補助するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、その年度の予算額又は前条に定める補助対象経費に0.7を乗じて得た額(千円未満の金額は切り捨てる)のいずれか低い額を交付するものとする。

(交付の条件)

第5条 道の駅の運営を当該賃借地の賃借期間内に終了したときは、当該加工施設及び当該加工機器等を町へ贈与することを補助金交付の条件とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付申請、交付決定、実績報告等この要綱に定めのない事項については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)の定めるところによる。

この要綱は、告示の日から施行する。

重点道の駅彼杵の荘農水産物等加工施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年1月17日 告示第11号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
令和6年1月17日 告示第11号