○東彼杵町飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和6年1月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際的な穀物需要の増加やロシアによるウクライナ侵攻情勢等により飼料価格の高騰が畜産経営へ影響することを緩和するため、配合飼料又は単体飼料等の購入に要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業区分等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 東彼杵町飼料価格高騰緊急対策事業実績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、東彼杵町飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、東彼杵町飼料価格高騰緊急対策事業費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業の実績報告は、第3条の規定による交付申請書によって報告されたものとみなし、規則第26条の規定により手続を省略する。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段によって補助金を受けたとき。

(2) この要綱又は規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度予算から適用する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効前に交付決定がなされた補助金については従前の例による。

別表(第2条関係)

事業区分

補助要件

補助額

補助対象数量

配合飼料に対する支援

町内に事業所を有する畜産経営を営む者のうち令和5年度配合飼料価格安定基金制度に加入したもの

200円/トン

(定額)

令和5年度配合飼料価格安定制度の年間加入契約数量

単体飼料等に対する支援

町内に事業所を有する畜産経営を営む者。

200円/トン

(定額)

令和5年4月から令和6年2月までに購入し同期間に納品された単体飼料及び配合飼料価格安定制度非加入農家が同期間に購入し納品された配合飼料等

画像

画像

画像

画像

東彼杵町飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和6年1月15日 告示第8号

(令和6年1月15日施行)