○東彼杵町いじめによる重大事態再調査委員会条例施行規則

令和6年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町いじめによる重大事態再調査委員会条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、東彼杵町いじめによる重大事態再調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条に規定するものをいう。

(委員会等の公正性、中立性)

第3条 委員会は、再調査によって明らかとなった事実のみに誠実に向き合うものとし、公正かつ中立に調査を行わなければならない。

2 委員会の委員は、その職務を公正かつ中立に遂行しなければならない。

(会議)

第4条 条例第6条第4項ただし書に規定する会議の公開については、東彼杵町情報公開条例(平成13年条例第14号)第6条各号に掲げる情報が含まれていない事項について審議する場合において、委員会が必要と認めたときは、会議を公開することができる。

2 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

3 町長は、委員会の意見を聴いた上で、東彼杵町情報公開条例に基づき、会議の会議録その他の記録を公開することができる。

(調査に係る措置)

第5条 委員会は、再調査を行うに当たり、再調査に係る対象者が児童等であるときは、その児童等及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

(当事者の意見陳述)

第6条 委員会は、当該いじめに関係する学校若しくは教育委員会又は当該児童等若しくは当該保護者からの申出があったときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(議事の概要の公表)

第7条 町長は、条例第2条第1項の報告を受けたときは、速やかに当該再調査に係る会議の議事の概要を公表するものとする。

2 町長は、前項の公表に際しては、関係当事者のプライバシーの保護その他必要な配慮をしなければならない。

(資料の管理)

第8条 委員会が再調査によって取得、収集した一切の調査関係資料で委員会、臨時委員又は調査員が作成に関与したものの取扱いについては、本町の文書保存規程の定めるところによるほか、当該調査に係るいじめを受けた児童等の保護者の意見を聴いた上で、町長がその取扱いを定める。この場合において、町長は、必要に応じて当該規程の規定と異なる定めをすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町いじめによる重大事態再調査委員会条例施行規則

令和6年1月23日 規則第2号

(令和6年1月23日施行)