○東彼杵町情報公開条例

平成13年6月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を求める権利が尊重されるようにこの条例を解釈し、又は運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づいて公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書(第5号に掲げるものにあっては当該利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧できるとされている情報

 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 人の財産又は生活を、法人等又は事業を営む個人の違法又は著しく不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 町政運営に関する情報であって、次に掲げるものの1に該当するもの

 町の内部又は町と国若しくは公共団体(以下「国等」という。)との間における調査、検討、審議等の意思形成過程における情報で、公開することにより、当該又は将来の同種の調査、検討、審議等に支障を生ずるおそれのあるもの

 町又は国等が行う検査、入札、試験、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報で公開することにより、当該又は同種の事務事業の目的の達成が損なわれるおそれのあるもの

 町と国等との間における協議、依頼、要請等に関する情報で、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれのあるもの

(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(6) その他公開することにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、次条の規定による請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨が損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。

(公文書の請求の方法)

第8条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定を行わなければならない。

2 前項の諾否の決定は、議会を除く実施機関にあっては当該実施機関から公文書の公開の諾否について専決の権限を付与された者等が、議会にあっては議長が行う。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延期することができる。この場合において、実施機関は、当該延期の理由及び決定できる時期を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の公開の通知等)

第10条 実施機関は、前条の規定により決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、前条の規定による決定が直ちに行われ、かつ、即時に公文書の公開ができる場合は、当該決定の通知は、口頭によることができる。

2 前項の場合において、公文書の公開をしない旨(第7条の規定により公文書の一部を公開しないことを含む。)を通知する場合は、前項本文の規定による書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、期間の経過により、当該公文書が第6条各号に掲げる情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を記載しなければならない。

(公文書の公開の方法)

第11条 公文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、その他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(費用の負担)

第12条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用の交付を受ける際に負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の費用の額は、東彼杵町手数料徴収条例(平成12年東彼杵町条例第12号)に定めるところによる。

(不服申立て)

第13条 第9条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為について不服のあるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てをすることができる。

2 議会を除く実施機関は、前項の不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するとき又は不服申立ての全部を認容し、開示決定をするとき(当該開示決定について第三者から反対意見が提出されているときを除く。)を除き、遅滞なく、東彼杵町情報公開審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該不服申立てに対する裁決を行わなければならない。

3 議長は、第1項の不服申立てがあった場合は、当該不服申立てについて必要に応じて、東彼杵町情報公開審査会に意見を求めるとができる。

4 第1項の不服申立てについては行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(情報公開審査会)

第14条 前条第2項に規定する諮問に応じて審議を行わせるために、東彼杵町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(公文書の任意公開)

第15条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求できるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。

(公文書の検索資料の作成)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報の提供)

第17条 実施機関は、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年、この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第19条 この条例は、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、公民館等において現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、刊行物、パンフレット等については、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行し、平成14年4月1日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書から適用する。

2 前項の規定にかかわらず実施機関は、適用日前の公文書について、公文書の公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平成17年6月27日条例第13号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東彼杵町情報公開条例

平成13年6月29日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)