○東彼杵町選挙管理委員会規程

令和5年9月22日

選挙管理委員会告示第47号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、東彼杵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙及び委員長職務代理者)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員長は、就任後速やかに委員長職務代理者を指定しなければならない。

4 委員改選後初めて委員長の選挙を行うとき、又は委員長及び委員長職務代理者がともに欠けたときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

5 委員長が欠けたときは、速やかにその選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員等の退職の手続)

第4条 委員長が任期途中で退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員又は補充員が任期途中で退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員等の氏名等の告示)

第5条 委員長が選挙されたとき又は委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員に異動があったときは、速やかにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第6条 委員長、委員長職務代理者、委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、ただちにその旨を届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会開催の日時、場所及び案件を付記しなければならない。

3 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

4 委員改選後最初に行われる委員会は、第1項及び第2項の例により、事務局長が速やかに招集するものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議には、告知された案件以外にも必要な案件があるときは、これを付議することができる。

2 会議には、委員会で必要と認めるときは、関係職員又は関係選挙人の出席を求めその説明を聴取することができる。

3 会議が終了したときは、会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員等を記載しなければならない。

(委員長の職務権限)

第9条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決事項の執行に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記の任免、服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、委員長は委員会の権限に属する簡易な事項及び緊急を要し、委員会を招集するいとまがないと認める事項については専決することができる。ただし、次の会議において委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記を置く。

3 委員長は、必要があると認めたときは、事務局に臨時職員を置くことができる。

(事務局長)

第11条 事務局長は、総務課長の職にある者を充てる。

2 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌握し、書記その他の職員を指揮監督する。

(書記)

第12条 事務局に書記として東彼杵町職員定数条例(昭和34年5月1日条例第8号)第2条に規定する職員を置く。

2 委員長は、必要があると認めたときは、前項に規定する職員のほか、他の事務部局の職員をその任命権者と協議の上、書記として併任させることができる。

(事務処理)

第13条 委員会名または委員長名で発する文書は、全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、簡易な事項については、事務局長がこれを専決することを妨げない。

2 文書その他の書類は、法令に別段の定めがある場合及び簡易なものを除き、委員長の許可を受けなければこれを他に示し、又は謄本を交付することができない。

3 前項に規定するもののほか、事務処理については東彼杵町役場処務規則(昭和39年10月1日規則第4号)その他町の諸規定の例による。

(告示の方法)

第14条 委員会及び委員長の行う告示は、町の掲示板に掲示してこれを行うものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、事務局長、書記その他の職員の服務及び事務処理については、町の例による。

(公印)

第16条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

(1) 委員会印(縦横2.4センチメートル)

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(2) 委員長印(縦横3.0センチメートル)

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この規程は、公布の日から施行する。

東彼杵町選挙管理委員会規程

令和5年9月22日 選挙管理委員会告示第47号

(令和5年9月22日施行)