○東彼杵町特殊詐欺対策電話機等設置補助金交付要綱

令和5年10月1日

告示第100号

(主旨)

第1条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺による被害及び悪質な電話勧誘販売による消費者被害を防止するため、特殊詐欺対策電話機等を設置した者に対し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 電話を用いることにより、対面することなく欺き、不特定の者から、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金、キャッシュカード等を詐取する行為をいう。

(2) 特殊詐欺対策電話機等 固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって、次に掲げるいずれかの機能を有するものをいう。

 電話の着信時(呼び出し音が鳴る前)に、通話の内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、自動的に録音する機能を有するもの。

 特殊詐欺及び悪質商法等悪質電話の着信を自動判別し、着信を拒否又は着信ランプ等で警告表示する機能を有するもの。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されており、かつ居住していること。

(2) 満65歳以上の者のみで構成されている世帯の者又は日中において、満65歳以上の高齢者のみとなることが常態である世帯の者。

(3) 補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者に町税の滞納がないこと。

(4) 交付申請をする1年以内に対象機器を購入していること。

(5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

2 前項に定めるもののほか、町長が本補助金を交付することに特別な事情があると認めた場合は、補助対象者とする。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の交付の対象となる経費は、第2条第1項第2号に規定する機器の購入経費とする。

(補助金額)

第5条 本補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じた額以内(固定電話機の場合は1台10,000円を上限、外付け録音機の場合は1台5,000円を上限)とし、千円未満の端数は切捨てる。

2 補助金の交付は、申請者1人につき固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器、いずれか1台かつ1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 代金の支払い手続きが完了したことを証する書類(領収書の写し等)

(2) 購入した機器のメーカー、型番が確認できるもの(保証書の写し、紙の説明書、写真等)

(3) 振込口座の確認ができるもの(振込先口座と照合できれば良い)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受け、その内容を審査後に適当と認めたときは、特殊詐欺対策電話機等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)で通知する。

(補助金の交付)

第8条 町長は前条の規定により補助金の交付を決定した後、補助事業者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は補助事業者が不正な方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者は当該補助金で設置した電話機又は機器を町長の承認を受けないで設置の目的に反して使用し、又は譲渡及び貸付けを行ってはならない。

(設置後の維持管理)

第11条 電話機又は機器設置後の維持管理費は、設置した者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月13日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町特殊詐欺対策電話機等設置補助金交付要綱

令和5年10月1日 告示第100号

(令和5年11月13日施行)